過年度の法人税等を支払った場合には、法人税等追徴税額(追徴法人税等)で処理します。
過年度の法人税等(の還付金)を受け取った場合には、法人税等還付税額(還付法人税等)で処理します。
法人税等追徴税額や法人税等還付税額といった科目を使うのは、あくまでも過去の法人税等の訂正があった場合です。
確定申告での納付額や還付額に使う訳ではありません。
いったん申告をしたものが、後になって何らかの理由(税務署の調査等)で変更になる場合(修正申告)に、この法人税等追徴税額や法人税等還付税額を使うことになります。
問題では、何となくわかるのではないかと思います(って、何となくって)。

確定申告で生じた租税の納付や還付については、未払法人税等や未収法人税等という勘定科目を設けている筈ですから、こちらで処理することになります。
納付のケースを前提に、会計処理を示すと、次のようになります。

【修正申告】
(借)過年度法人税等××× (貸)現金預金×××

【確定申告】
(決算時)
(借)法人税等××× (貸)未払法人税等×××

(納付時)
(借)未払法人税等××× (貸)現金預金×××


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