必ずしも大きな変更という訳ではありませんが、増資等があった場合の資本金の額は、これまでの株式の「発行価額」から「払込金額」に変更されました。
一般的には、増資等の手続きは、払込→株式の発行という手順を踏みます。
株を発行したけど、払い込まれない場合がないのが前提ということを考えますと、必ずしも実質的に大きな違いがある訳ではないようです。
なお、新株式申込証拠金を資本金に振替える日は(これは以前からですが)、「払込期日の翌日」ではなく、「払込期日」になっています。
資本金に計上しないことができるのが払込金額の2分の1以下であるのは、従来と同様です。
資本金に組入れなかった金額(増資等の場合は株式払込剰余金)は、資本準備金として計上します。
あと、勘定科目の話ですが、これまでは、株式払込剰余金の方が一般的でした。
ただ、資本剰余金から配当を行った場合に準備金として資本準備金を積立てます。
この積立てた金額は、資本準備金勘定で処理せざるを得ないでしょう。
ここだけ資本準備金で、あとは株式払込剰余金というのも不自然で、すべて資本準備金という「勘定科目」の使い方が一般化するのではないかと思っています。
というか、「資本準備金」ということでよろしくお願いいたします。
で、こちらもどうか一つよろしくお願いいたします。
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一般的には、増資等の手続きは、払込→株式の発行という手順を踏みます。
株を発行したけど、払い込まれない場合がないのが前提ということを考えますと、必ずしも実質的に大きな違いがある訳ではないようです。
なお、新株式申込証拠金を資本金に振替える日は(これは以前からですが)、「払込期日の翌日」ではなく、「払込期日」になっています。
資本金に計上しないことができるのが払込金額の2分の1以下であるのは、従来と同様です。
資本金に組入れなかった金額(増資等の場合は株式払込剰余金)は、資本準備金として計上します。
あと、勘定科目の話ですが、これまでは、株式払込剰余金の方が一般的でした。
ただ、資本剰余金から配当を行った場合に準備金として資本準備金を積立てます。
この積立てた金額は、資本準備金勘定で処理せざるを得ないでしょう。
ここだけ資本準備金で、あとは株式払込剰余金というのも不自然で、すべて資本準備金という「勘定科目」の使い方が一般化するのではないかと思っています。
というか、「資本準備金」ということでよろしくお願いいたします。
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