委託販売では、商品の販売を他人に頼みます。
商品を頼む側を「委託者」、頼まれる側を「受託者」といいます。
委託者 →(商品)→ 受託者
委託者は、受託者に商品を送ります。
これを「積送」といい、送られた商品を「積送品」といいます。
他人に頼むためにその商品を送っただけでは、商品はまだ売れていませんので、売上は計上しません。
それでは、いつ売上を計上するのかというと、受託者が商品(積送品)を販売した時点です。
このような基準は、「受託者販売日基準」などと呼ばれます。
もっとも、委託者と受託者とでは、違うところにいる訳ですから、受託者が販売したことを委託者がすぐに知ることはできません。
委託者が、受託者の販売を知るのは、受託者からの報告を受けてからです。
この報告には、売上計算書(仕切精算書)が用いられます。
売上計算書が届いて、初めて委託者は、受託者が販売した事実を知る訳です。
そのため、委託販売における原則的な売上計上の時期は、受託者の販売時点ですが、継続的な適用を要件として、売上計算書が到着した時点で売上を計上することが認められています。
このような基準を「仕切精算書到着日基準」などと呼びます。
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委託販売の会計処理
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委託者 →(商品)→ 受託者
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これを「積送」といい、送られた商品を「積送品」といいます。
他人に頼むためにその商品を送っただけでは、商品はまだ売れていませんので、売上は計上しません。
それでは、いつ売上を計上するのかというと、受託者が商品(積送品)を販売した時点です。
このような基準は、「受託者販売日基準」などと呼ばれます。
もっとも、委託者と受託者とでは、違うところにいる訳ですから、受託者が販売したことを委託者がすぐに知ることはできません。
委託者が、受託者の販売を知るのは、受託者からの報告を受けてからです。
この報告には、売上計算書(仕切精算書)が用いられます。
売上計算書が届いて、初めて委託者は、受託者が販売した事実を知る訳です。
そのため、委託販売における原則的な売上計上の時期は、受託者の販売時点ですが、継続的な適用を要件として、売上計算書が到着した時点で売上を計上することが認められています。
このような基準を「仕切精算書到着日基準」などと呼びます。
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