社債に関連した繰延資産としては、これまで社債発行差金と社債発行費がありました。
社債について、償却原価法が適用されることになり、社債発行差金はなくなりました。
また、社債発行費はそのまま残りますが、償却期間が異なりますので、注意しましょう。
これまでは3年(償還期間が短い時は、償還期間)でした。
今後は、償還期間になります。
繰延資産全般を通じて、会社法に規定はありません。
合理的な期間計算(通常は、月割計算)が行われることになります。
社債発行費の償却方法は、利息法が原則です(←かなり複雑です)。
これは、出題されないことを祈りましょう(←祈るのね)。
継続適用を条件に定額法も認められています。
また、新株予約権発行費用も社債発行費に準じて取り扱うこととされます。
この場合の償却期間は3年です。
この点、社債発行費等という整理の仕方が多くなるかと思います。
今のところ勘定科目としては、社債発行費と「等」をつけない方が多いようです。
勘定科目としては、いわばどちらでもよいです。
「等」がついた場合には、これは新株予約権発行費用を指しています。
これまでの年度別変更点の個別記事一覧は、こちらからどうぞ。
・税理士試験 簿記論 年度別変更点
社債について、償却原価法が適用されることになり、社債発行差金はなくなりました。
また、社債発行費はそのまま残りますが、償却期間が異なりますので、注意しましょう。
これまでは3年(償還期間が短い時は、償還期間)でした。
今後は、償還期間になります。
繰延資産全般を通じて、会社法に規定はありません。
合理的な期間計算(通常は、月割計算)が行われることになります。
社債発行費の償却方法は、利息法が原則です(←かなり複雑です)。
これは、出題されないことを祈りましょう(←祈るのね)。
継続適用を条件に定額法も認められています。
また、新株予約権発行費用も社債発行費に準じて取り扱うこととされます。
この場合の償却期間は3年です。
この点、社債発行費等という整理の仕方が多くなるかと思います。
今のところ勘定科目としては、社債発行費と「等」をつけない方が多いようです。
勘定科目としては、いわばどちらでもよいです。
「等」がついた場合には、これは新株予約権発行費用を指しています。
これまでの年度別変更点の個別記事一覧は、こちらからどうぞ。
・税理士試験 簿記論 年度別変更点