税理士試験 簿記論 講師日記

税理士試験 簿記論、財務諸表論、簿記検定の問題、学習方法等をアドバイス。

社債発行費

平成19年からの変更点(社債−その4:社債発行費等)

社債に関連した繰延資産としては、これまで社債発行差金と社債発行費がありました。
社債について、償却原価法が適用されることになり、社債発行差金はなくなりました。
また、社債発行費はそのまま残りますが、償却期間が異なりますので、注意しましょう。
これまでは3年(償還期間が短い時は、償還期間)でした。
今後は、償還期間になります。
繰延資産全般を通じて、会社法に規定はありません。
合理的な期間計算(通常は、月割計算)が行われることになります。

社債発行費の償却方法は、利息法が原則です(←かなり複雑です)。
これは、出題されないことを祈りましょう(←祈るのね)。
継続適用を条件に定額法も認められています。

また、新株予約権発行費用も社債発行費に準じて取り扱うこととされます。
この場合の償却期間は3年です。

この点、社債発行費等という整理の仕方が多くなるかと思います。
今のところ勘定科目としては、社債発行費と「等」をつけない方が多いようです。
勘定科目としては、いわばどちらでもよいです。
「等」がついた場合には、これは新株予約権発行費用を指しています。


これまでの年度別変更点の個別記事一覧は、こちらからどうぞ。
税理士試験 簿記論 年度別変更点

平成19年からの変更点(社債発行費等)

社債発行費については、名称の変更はありません。
内容的には、資金調達目的の新株予約権発行費用が含まれるようになりました。
このことから内容紹介などの場合には、「社債発行費等」とされる場合が多くなるかもしれません。
勘定科目は、「社債発行費」で落ち着くのではないでしょうか。

償却期間は、従来の3年から合理的な社債の「償還期限」に変更されています。

償却方法は、利息法が原則的方法とされています。
しかし、これはちょっと説明するのがイヤになるくらい複雑です。
どの程度一般化するのかは様子を見ながらという感じになるかと思います(←アナタできないんでしょ←アンチョコみながらできますってば)。
定額法も許容されています。

直前期でどの程度の重要性を持つのか。
現在価値の考え方が重要性を高めつつある今、気になります。
ふーっ。

新株予約権の発行費用の償却期間は、3年になります。
オススメ
税理士財務諸表論穂坂式つながる会計理論【第2版】
穂坂治宏
ネットスクール出版
2021-09-16

カテゴリー
月別記事
携帯用バーコード
QRコード
bokironkousiをフォローしましょう
記事検索
プロフィール

暮木孝司

スポンサードリンク