いわゆる租税は、固定資産の取得原価に算入されるものを除いて、「法人税等」か、「租税公課」(または各税金の名称)で処理されます。

法人税等は、損益計算書の正式な名称でいえば、「法人税、住民税及び事業税」です。
ぶっちゃけ、利益に応じて課される税が、法人税等で処理されることになります。

それ以外の租税の種類は、多いですから、こちらを完璧にしておくのが、得策でしょう。

固定資産の原価に算入される租税が結構、微妙かもしれません。

固定資産税は、付随費用として原価に算入されることはありません。
税の仕組みとして、毎年、1月1日の所有者にかかるからです。

それ以外の租税は微妙ですが、取得に際して支払ったものは、原価算入というのが、基本的な考え方といってよいと思います。
法人税の取扱いが、租税公課は、取得に際して支払ったものでも経費(損金)算入を認めるというスタンスですので、実務に携わっている方は、注意が必要でしょう。

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