【対象=1級以上(簿記論以外)】
(問題)
(1)機械装置について、減価償却計画設定の際に予測できなかった異常な機能的減価のために計上した臨時償却費は、臨時損失の一種として特別損失の区分に記載する。
(2)商業を営む企業が当期分の地代を負担したとき、店舗のためのものは賃借料として販売費及び一般管理費の中に計上されるが、投資不動産のためのものは営業外費用の中に計上される。
(3)低価法の適用にさいして、品目別低価法・グループ別低価法・一括低価法があるが、いずれの場合にも、切放法によるのが保守主義原則にかなっている。
(解答)
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(問題)
(1)機械装置について、減価償却計画設定の際に予測できなかった異常な機能的減価のために計上した臨時償却費は、臨時損失の一種として特別損失の区分に記載する。
(2)商業を営む企業が当期分の地代を負担したとき、店舗のためのものは賃借料として販売費及び一般管理費の中に計上されるが、投資不動産のためのものは営業外費用の中に計上される。
(3)低価法の適用にさいして、品目別低価法・グループ別低価法・一括低価法があるが、いずれの場合にも、切放法によるのが保守主義原則にかなっている。
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