税理士試験 簿記論 講師日記

税理士試験 簿記論、財務諸表論、簿記検定の問題、学習方法等をアドバイス。

株式交付費

平成19年からの変更点(株式交付費)

新株発行費は、株式交付費に衣替えしました。
内容的に大きいのは、自己株式の処分費用も含まれることでしょうか。
自己株式については、すでに存在するものであるため「発行」という語が使いにくいです。
そのためか「交付」という語で整理されています。

新株   → 「発行」
自己株式 → 「処分」
両方   → 「交付」

といった具体に言葉を使分けたという感じになるでしょうか。

償却期間は3年ですので、旧新株発行費と基本的には異なりません。

やや細かい点になりますが、繰延資産計上が可能なのは、資金調達目的の場合に限られます。
株式分割時にも株式を発行することになりますが、資金を調達する訳ではありません。
株式分割等の資金調達を目的としない株式発行費用は、繰延資産として計上することはできません。

平成19年度からの変更点(なくなった繰延資産)

繰延資産は、5つに整理されました。
株式交付費、社債発行費、創立費、開業費、開発費の5つです。

なくなった繰延資産は、試験研究費、建設利息、社債発行差金です。
試験研究費は、以前から費用処理(研究開発費)でした。
建設利息は、実際の需要もないため無くなったようです。
社債発行差金は、社債を額面ではなく、実質価額(当初は発行価額)で計上することが可能となったため、無くなりました。
社債の処理は、これまでいわば両建て(社債額面→社債と社債発行差金)で行っていた処理を純額で行うことになりました。
保有社債と考え方は全く同じです。

(保有社債の場合)
投資有価証券(資産)と有価証券利息(収益)

(社債の場合)
社債(負債)と社債利息(費用)

考え方は全く逆で同じなんですが、………慣れは必要です。

私もゆっくりならいけます(って、ゆっくりなんでつか)。
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