受取手形と売掛金については、それ以外の勘定科目はあまり使われません。
売掛金については、商品販売以外(役務提供)に、営業未収金といった勘定科目が利用されることはあります。
あえていうとすれば、受取手形と売掛金をあわせて、売上債権や営業債権という「勘定科目」が使用されることはあるでしょう。
問題としては、それほど重視していない場合に、ただ単に一括しているという程度の意味しかありませんが。

以下、参考程度の話です。
商工会議所の許容勘定科目表には、人名勘定(○○商店)がありますが、最近は、人名勘定自体の記述を見ることが少なくなりました。
試験的にも出題の可能性は低いといってよいと思います。
人名勘定は、そのものズバリ人名(会社名等)です。
考え方としては、本支店勘定などと同じで、例えば、A商店に商品を売り渡したという場合に、通常は、次の仕訳を行います。

(借)売 掛 金××× (貸)売  上×××

これを、次のように仕訳します。

(借)A 商 店××× (貸)売  上×××

この場合の「A商店」が人名勘定です。
もちろん、意味は、売掛金勘定(の細分化されたもの)です。
その延長線上に補助簿があると考えると帳簿組織にも取組みやす………くはないか(残念)。