この続・手形割引の会計処理では、保証債務に注目してみていく筈でしたが、従来の取扱いをみているうちにすでに(7)です。
恐ろしい事です(←あんたでしょ)。
手形割引に伴う偶発債務について、「保証債務」という勘定科目が登場した理由を知るには、金融商品会計基準における「金融資産の消滅の認識」について知っておく必要があります。
金融資産の消滅の認識というと、金融資産(受取手形も含みます)がなくなったのはいつかという話です。
簿記的にいえば、貸方・金融資産という仕訳を行うのはいつなのか、です。
この点に関して、二つのことを考えてみましょう。
一つは、純粋なタイミングの話です。
金融商品会計基準では、金融資産の発生の認識を契約時点で、その消滅の認識を契約上の権利の行使・喪失・移転、おおざっぱにいうと無くなった場合に行うこととされています。
商品や固定資産については、今まで同様、資産を引渡した時点で、無くなった(商品は売上ですが)という処理を行うのですが、金融資産については、これを契約上の権利が無くなった段階で行うこととされました。
我国での一般的な株式の取引では、契約(約定といいます)から数日後に株式の受渡しと、代金の決済が行われるのが一般的です。
今までは、受渡日に売買があったとされていたのが、約定時点で仕訳をきることになった訳です。
株式取引を行う人は、経験があるかもしれませんが、約定すれば、その間、株価がすごく値下がりしても、約定した高い値段で、その株式を手にいれなければなりません。
つまり、約定した段階で、その株式が値下がりして、損をするというリスクは負うことになる訳です。
金融商品会計基準における金融資産の発生・消滅の認識の基本的な考え方(契約時点での認識)は、一般的な投資家のリスクの認識に近いといってよいかもしれません。
もう一つが、このような契約、引渡しといった話とは別に、その資産をバラバラにして、一部を譲渡するようなケースで、果たして、その資産を譲渡したのは、いつかという問題です。
複合金融商品(新株予約権付社債等)を考えるとわかるかと思いますが、金融商品は、分けたり、くっつけたりということが、可能なのです。
金融資産をバラして、その一部を譲渡したときの考え方には、リスク・経済価値アプローチと財務構成要素アプローチという考え方があります(って、名前どうにかならないんでしょうか)。
続・手形割引の会計処理(8)へ
恐ろしい事です(←あんたでしょ)。
手形割引に伴う偶発債務について、「保証債務」という勘定科目が登場した理由を知るには、金融商品会計基準における「金融資産の消滅の認識」について知っておく必要があります。
金融資産の消滅の認識というと、金融資産(受取手形も含みます)がなくなったのはいつかという話です。
簿記的にいえば、貸方・金融資産という仕訳を行うのはいつなのか、です。
この点に関して、二つのことを考えてみましょう。
一つは、純粋なタイミングの話です。
金融商品会計基準では、金融資産の発生の認識を契約時点で、その消滅の認識を契約上の権利の行使・喪失・移転、おおざっぱにいうと無くなった場合に行うこととされています。
商品や固定資産については、今まで同様、資産を引渡した時点で、無くなった(商品は売上ですが)という処理を行うのですが、金融資産については、これを契約上の権利が無くなった段階で行うこととされました。
我国での一般的な株式の取引では、契約(約定といいます)から数日後に株式の受渡しと、代金の決済が行われるのが一般的です。
今までは、受渡日に売買があったとされていたのが、約定時点で仕訳をきることになった訳です。
株式取引を行う人は、経験があるかもしれませんが、約定すれば、その間、株価がすごく値下がりしても、約定した高い値段で、その株式を手にいれなければなりません。
つまり、約定した段階で、その株式が値下がりして、損をするというリスクは負うことになる訳です。
金融商品会計基準における金融資産の発生・消滅の認識の基本的な考え方(契約時点での認識)は、一般的な投資家のリスクの認識に近いといってよいかもしれません。
もう一つが、このような契約、引渡しといった話とは別に、その資産をバラバラにして、一部を譲渡するようなケースで、果たして、その資産を譲渡したのは、いつかという問題です。
複合金融商品(新株予約権付社債等)を考えるとわかるかと思いますが、金融商品は、分けたり、くっつけたりということが、可能なのです。
金融資産をバラして、その一部を譲渡したときの考え方には、リスク・経済価値アプローチと財務構成要素アプローチという考え方があります(って、名前どうにかならないんでしょうか)。
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