簿記と財表の話
新しい財務諸表である包括利益計算書。
個別での適用は当面凍結されましたが、連結では制度化されています。
「はじめての包括利益計算書」では税効果なしで考えましたが、同事例に税効果を加えて考えてみました。
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個別での適用は当面凍結されましたが、連結では制度化されています。
「はじめての包括利益計算書」では税効果なしで考えましたが、同事例に税効果を加えて考えてみました。
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これまでにみた取引と会計処理を念頭にデリバティブとヘッジ会計の取扱いを確認しておきましょう。
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ヘッジ取引は、損失回避の取引。
このヘッジ取引に適用されるのがヘッジ会計であり、ヘッジ会計には繰延ヘッジ会計と時価ヘッジ会計があります。
まずは簡単なヘッジ会計の概要からみておきましょう。
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このヘッジ取引に適用されるのがヘッジ会計であり、ヘッジ会計には繰延ヘッジ会計と時価ヘッジ会計があります。
まずは簡単なヘッジ会計の概要からみておきましょう。
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分かりにくいと大評判の「ヘッジ会計」。
しかし、分かりにくいのは前提である「デリバティブ」であってヘッジ会計ではありません。
むしろデリバティブの内容さえわかれば、ヘッジ会計の基本は簡単です。
ええ、簡単ですよ。
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しかし、分かりにくいのは前提である「デリバティブ」であってヘッジ会計ではありません。
むしろデリバティブの内容さえわかれば、ヘッジ会計の基本は簡単です。
ええ、簡単ですよ。
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分配可能額=直近の期末剰余金の額
−分配可能額からの控除額
±効力発生日までの株主資本の計数の変動額
今回は効力発生日までの株主資本の計数の変動額のうち、配当等に関連する項目をみておきましょう。
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計算で出てくる二択も根拠をおさえておけば忘れにくいハズ。
どうしても説明しにくいのがリース資産計上額です。
全部で4つにわかれて、3つが「小さい方」ってやつですね(いい加減な)。
なぜ小さい方をとるのでしょうか。
保守的に見積るという説明は、計算を間違えないという意味では有効ですが、もう少し正確な説明を考えてみました。
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どうしても説明しにくいのがリース資産計上額です。
全部で4つにわかれて、3つが「小さい方」ってやつですね(いい加減な)。
なぜ小さい方をとるのでしょうか。
保守的に見積るという説明は、計算を間違えないという意味では有効ですが、もう少し正確な説明を考えてみました。
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税法では、「等」を付けるかどうかで大きく意味が変ることがあります。
財務諸表論では、それほど神経質になる必要はないですが、税効果会計でちょっと気にして欲しい「等」があります。
それでは、ここで問題です。
全部で3つありますが、税効果会計(基準)で「等」が含まれる語句には何があるでしょうか?(いずれも差異の例示なんかの最後の等ではありません)
それぞれの「等」は何を意味しているでしょうか?
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財務諸表論では、それほど神経質になる必要はないですが、税効果会計でちょっと気にして欲しい「等」があります。
それでは、ここで問題です。
全部で3つありますが、税効果会計(基準)で「等」が含まれる語句には何があるでしょうか?(いずれも差異の例示なんかの最後の等ではありません)
それぞれの「等」は何を意味しているでしょうか?
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無額面株式の発行が一般化し、資本金組入額が任意となる制度が広まると当然に資本金の持つ意味はなくなっていきます。
そしていよいよアメリカで資本金という考え方を持たない州が登場しました。
それがカリフォルニアです。
カリフォルニアには、資本金がないのです。
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そしていよいよアメリカで資本金という考え方を持たない州が登場しました。
それがカリフォルニアです。
カリフォルニアには、資本金がないのです。
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日本の制度になじんでいるとアメリカのたとえば、欠損でも純利益から配当できるなどという状態はよく意味がわかりません。
しかし、ある制度の存在を考えると少しその理由が見えてきます。
その制度が優先株式です。
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しかし、ある制度の存在を考えると少しその理由が見えてきます。
その制度が優先株式です。
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なんかアメリカという気がするのがこの純利益基準です。
当期の純利益から配当する。
そのこと自体はよいのですが、この前提として、資本金が減損している状態(いわゆる欠損)でも配当を認めるのがこの基準の特徴です。
恐るべしアメリカ。
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当期の純利益から配当する。
そのこと自体はよいのですが、この前提として、資本金が減損している状態(いわゆる欠損)でも配当を認めるのがこの基準の特徴です。
恐るべしアメリカ。
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アメリカには50の州があり、それぞれの州で会社法が分配規制をもっています。
それらを一括して語るのは、微妙な面がありますが、おおむねいくつかの基準を組み合わせたものになっています。
そのうちの一つが支払不能禁止基準です。
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それらを一括して語るのは、微妙な面がありますが、おおむねいくつかの基準を組み合わせたものになっています。
そのうちの一つが支払不能禁止基準です。
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配当可能額に言及した会計基準は、ありません。
この点に関して会計基準に対応はありません。
そもそも分配可能額が会社法(会社計算規則)に細かく規定されている訳ですから、特段の事情がなければ、それを会計基準にする必要もないでしょう。
いや、それじゃ終わっちゃうか。
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この点に関して会計基準に対応はありません。
そもそも分配可能額が会社法(会社計算規則)に細かく規定されている訳ですから、特段の事情がなければ、それを会計基準にする必要もないでしょう。
いや、それじゃ終わっちゃうか。
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分配可能額と区別される配当可能額はない。
そう書き出してからのこのブログの反響は少なかったです。
いや、モン吉くんシリーズをはじめたときの方が反響は大きかったです。
このブログの影響力のなさを痛感しました。
がんばれ、モン吉!!(←そっちかい)
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そう書き出してからのこのブログの反響は少なかったです。
いや、モン吉くんシリーズをはじめたときの方が反響は大きかったです。
このブログの影響力のなさを痛感しました。
がんばれ、モン吉!!(←そっちかい)
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会社法を解釈する限り、分配可能額の計算上、準備金の要計上額を加味する必要はありません。
今回は、会社計算規則を読む上で誤解の生じやすそうな178条について考えておきます。
というか私がどう読めばよいのかわからなかった条文です。
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今回は、会社計算規則を読む上で誤解の生じやすそうな178条について考えておきます。
というか私がどう読めばよいのかわからなかった条文です。
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