税理士試験 簿記論 講師日記

税理士試験 簿記論、財務諸表論、簿記検定の問題、学習方法等をアドバイス。

無形・繰延資産

株式交付費

もう無くなってしまいそうな繰延資産ですが、試験ではまだまだ健在です。

比較的、間違いの多い株式交付費(自己株式処分費用を含む)の取扱いをまとめておきました。
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無形固定資産・繰延資産

<テキスト記事一覧>
無形固定資産の償却期間
繰延資産の意味
繰延資産の償却期間


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繰延資産の償却期間の覚え方

制度上の繰延資産は、5つ。

創立費、開業費、開発費が5年です。
株式交付費が3年。
社債発行費が社債の償還期限(資金調達目的の新株予約権発行費用は3年)です。

株式交付費は、株券の印刷費用等で、それほど巨額になる可能性も少ないです。
ので、他の繰延資産よりも短い3年ということのようです。

すべて合理的な期間計算(通常は、月割計算)が行われます。
社債発行費については、利息法が原則で、定額法も認められます。
それ以外は定額法によります。


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繰延資産の償却期間

【繰延資産の種類】

企業会計上の繰延資産は、5個です。

創立費、開業費、開発費、株式交付費(自己株式処分費用を含む)、社債発行費(資金調達目的の新株予約権発行費用を含む)です。

株式交付費は、資金調達目的のものに限られます。

株式分割等にかかる株式発行費用は、繰延資産計上できません。



【繰延資産の償却期間】
(1)社債発行費………社債の償還期限(新株予約権は、3年)
(2)株式交付費………3年
(3)創立費、開業費、開発費………5年


【償却方法】
原則は、支出時の費用処理です。

繰延資産として計上した場合は、基本的には、定額法(社債発行費は、利息法が原則)による償却が行われます。


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繰延資産の意味

【繰延資産の意味】

繰延資産の多くは「××費」という具合に最後に「費」がつきます。

そのことからか、学習上は費用と混同しやすいですが、資産に属する項目です。


繰延資産は、どちらかというと前払費用に近いです。

実態は、「繰延資産」というより、「繰延られた費用」です。

その意味でいえば「繰延費用」という呼称の方が相応しいかもしれません。

他の項目からのバランスからいうと費用です。

費用なのだけど一定の理由からこれを将来に先延ばしにして、とりあえず資産としておくのが繰延資産です。



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無形固定資産の償却期間

無形固定資産の種類と償却期間についてです。

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