無形・繰延資産
制度上の繰延資産は、5つ。
創立費、開業費、開発費が5年です。
株式交付費が3年。
社債発行費が社債の償還期限(資金調達目的の新株予約権発行費用は3年)です。
株式交付費は、株券の印刷費用等で、それほど巨額になる可能性も少ないです。
ので、他の繰延資産よりも短い3年ということのようです。
すべて合理的な期間計算(通常は、月割計算)が行われます。
社債発行費については、利息法が原則で、定額法も認められます。
それ以外は定額法によります。
【関連記事】
・繰延資産の意味
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧へ
創立費、開業費、開発費が5年です。
株式交付費が3年。
社債発行費が社債の償還期限(資金調達目的の新株予約権発行費用は3年)です。
株式交付費は、株券の印刷費用等で、それほど巨額になる可能性も少ないです。
ので、他の繰延資産よりも短い3年ということのようです。
すべて合理的な期間計算(通常は、月割計算)が行われます。
社債発行費については、利息法が原則で、定額法も認められます。
それ以外は定額法によります。
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【繰延資産の種類】
企業会計上の繰延資産は、5個です。
創立費、開業費、開発費、株式交付費(自己株式処分費用を含む)、社債発行費(資金調達目的の新株予約権発行費用を含む)です。
株式交付費は、資金調達目的のものに限られます。
株式分割等にかかる株式発行費用は、繰延資産計上できません。
【繰延資産の償却期間】
(1)社債発行費………社債の償還期限(新株予約権は、3年)
(2)株式交付費………3年
(3)創立費、開業費、開発費………5年
【償却方法】
原則は、支出時の費用処理です。
繰延資産として計上した場合は、基本的には、定額法(社債発行費は、利息法が原則)による償却が行われます。
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創立費、開業費、開発費、株式交付費(自己株式処分費用を含む)、社債発行費(資金調達目的の新株予約権発行費用を含む)です。
株式交付費は、資金調達目的のものに限られます。
株式分割等にかかる株式発行費用は、繰延資産計上できません。
【繰延資産の償却期間】
(1)社債発行費………社債の償還期限(新株予約権は、3年)
(2)株式交付費………3年
(3)創立費、開業費、開発費………5年
【償却方法】
原則は、支出時の費用処理です。
繰延資産として計上した場合は、基本的には、定額法(社債発行費は、利息法が原則)による償却が行われます。
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【繰延資産の意味】
繰延資産の多くは「××費」という具合に最後に「費」がつきます。
そのことからか、学習上は費用と混同しやすいですが、資産に属する項目です。
繰延資産は、どちらかというと前払費用に近いです。
実態は、「繰延資産」というより、「繰延られた費用」です。
その意味でいえば「繰延費用」という呼称の方が相応しいかもしれません。
他の項目からのバランスからいうと費用です。
費用なのだけど一定の理由からこれを将来に先延ばしにして、とりあえず資産としておくのが繰延資産です。
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そのことからか、学習上は費用と混同しやすいですが、資産に属する項目です。
繰延資産は、どちらかというと前払費用に近いです。
実態は、「繰延資産」というより、「繰延られた費用」です。
その意味でいえば「繰延費用」という呼称の方が相応しいかもしれません。
他の項目からのバランスからいうと費用です。
費用なのだけど一定の理由からこれを将来に先延ばしにして、とりあえず資産としておくのが繰延資産です。
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