「収益認識基準」は、顧客との契約により生ずる収益の認識に関する包括的な会計基準です。

「収益認識基準」では、収益認識の基本となる原則について次のように述べています。

「本会計基準の基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転を当該財又はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益を認識することである。」


基本となる原則なのできっと重要です。

以下でやや細かく内容をみておきましょう。
(対象)

まずは、対象です。

対象となるのは、顧客との契約による収益です。

相手がいて、その相手と何か約束をして生ずる収益です。

具体的には、商品や製品の販売による売上、貸付金に対する受取利息等、多くの収益が対象です。

売買目的有価証券の評価益などは適用の対象になりません。


(内容)

次に、基本原則といわれる文章を思い切って短くしてみましょう。

(1)財・サービスの移転を (2)対価の額で 認識する。


財は、財貨と同じ、「もの」です。

資産と言い換えてもよいでしょう。

サービスは、役務や用役と同じです。

実現の要件といった記述でもこちらの表記に寄せていくとよいかもしれません。

描写という言葉が何ですが、ざっくりは、財・サービスの移転のタイミングで収益を認識し、対価の額で収益を測定するといったあたりでしょうか。

認識をいつ、測定をいくらというとすれば次のようにいうことができます。

認識(い つ)⇒財・サービスの移転
測定(いくら)⇒対価の額


なんだかわかったような、わからないような気がします。

対価の額で測定するように認識するといった表記がとられていることから厳密には、収益認識基準における「認識」の語には、測定の意味も含まれていそうです。

これは単なる用語の問題かもしれませんが。


さてさて、実現の要件とはどう違うのでしょうか?

それとも同じなのでしょうか。


収益認識基準入門(その4)


スタートの記事はこちらからどうぞ。
収益認識基準入門(その1)