新しい収益認識に関する会計基準が「収益認識基準」です。
今回は「収益認識基準」の創設の目的、適用時期、廃止される規定といったやや出題の対象とはなりにくいけれど知っておいた方がよい点にふれておきましょう。
今回は「収益認識基準」の創設の目的、適用時期、廃止される規定といったやや出題の対象とはなりにくいけれど知っておいた方がよい点にふれておきましょう。
(目的)
「収益認識基準」では、その目的として次の諸点があげられています。
このような目的を果たすため顧客との契約における収益の認識に関する包括的な基準として創設されたのが「収益認識基準」です。
この辺は、試験的に整理しやすそうな気もしますが(3つの箇条書きなので)、答練にはでるけど本試験に出ない項目の気もします。
ここをたくさん積み上げても答練の点数は上がっても本試験の点数が上がらない可能性が高いです。
こういう項目の対処方法は、すごく短くてよいのでとりあえずおさえておく感じですね。
それが資格試験での勉強のコツといってもよいかもしれません。
(創設の経緯)
国際会計基準と米国基準はこれに先立ってほぼ同様の収益の認識基準を定めています。
「収益認識基準」は、国際会計基準における収益認識を大筋でまるごと受け入れたものです。
従来の実現概念、そしてリスクからの解放との関係に関する記述は収益認識基準にはありません。
実現概念やリスクからの解放といった考え方とどのように異なるかが一つのポイントになりそうです。
基準に記述がない分、わかりにくそうですが。
(適用時期)
「収益認識基準」は、2021年4月以後開始の事業年度から強制的に適用されます。
ただし、2018年4月以後開始の事業年度から任意に適用できます。
現在でも、すでに試験範囲に含まれますが、計算では強制適用までの出題はやや考えにくいです。
理論では、それ以前での出題の可能性も十分に考えられます。
(廃止される項目)
廃止される会計基準等には、工事契約に関する会計基準やその適用指針、ソフトウェアの適用指針などがあります。
工事契約基準は、創設後、具体的な試験としての出題をみないまま廃止されます。
工事進行基準や工事完成基準に関する出題はありましたが、基準としての出題がないままの廃止です。
無常を感じますな。
取扱いが廃止される項目として、ポイント引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、割賦販売における回収基準・回収期限到来基準、委託販売における仕切精算書到達日基準といった収益認識があります。
ポイント引当金や返品調整引当金であれば、ポイントや返品部分の収益を少なく計上します。
割賦販売における回収基準や回収期限到来基準等のように収益認識を遅らせることはできません。
製品保証引当金なども売上に関連した保証であれば、収益を少なく計上しますが、単独での製品の保証に関する製品保証引当金は残るようです。
廃止される項目を眺めておくとこれから極めて力を入れてやる必要のない項目もみえてくるかもしれません。
計算では、適用の最後の年の出題はあり得るようですが。
(対象)
対象となる収益は、顧客との契約による収益であり、(1)金融商品会計基準の範囲に含まれる金融商品取引や(2)リース会計基準の範囲に含まれるリース取引等について、適用はありません。
収益認識基準は、顧客との契約により生ずる収益を対象とするため、固定資産の売却取引や農産物の収穫により収益を認識する場合等には適用されません。
収益認識基準入門(その3)へ
スタートの記事はこちらからどうぞ。
収益認識基準入門(その1)
「収益認識基準」では、その目的として次の諸点があげられています。
(1)会計基準の体系的整備をすること
(2)企業間の財務諸表の比較可能性を向上すること
(3)開示情報の充実を図ること
このような目的を果たすため顧客との契約における収益の認識に関する包括的な基準として創設されたのが「収益認識基準」です。
この辺は、試験的に整理しやすそうな気もしますが(3つの箇条書きなので)、答練にはでるけど本試験に出ない項目の気もします。
ここをたくさん積み上げても答練の点数は上がっても本試験の点数が上がらない可能性が高いです。
こういう項目の対処方法は、すごく短くてよいのでとりあえずおさえておく感じですね。
それが資格試験での勉強のコツといってもよいかもしれません。
(創設の経緯)
国際会計基準と米国基準はこれに先立ってほぼ同様の収益の認識基準を定めています。
「収益認識基準」は、国際会計基準における収益認識を大筋でまるごと受け入れたものです。
従来の実現概念、そしてリスクからの解放との関係に関する記述は収益認識基準にはありません。
実現概念やリスクからの解放といった考え方とどのように異なるかが一つのポイントになりそうです。
基準に記述がない分、わかりにくそうですが。
(適用時期)
「収益認識基準」は、2021年4月以後開始の事業年度から強制的に適用されます。
ただし、2018年4月以後開始の事業年度から任意に適用できます。
現在でも、すでに試験範囲に含まれますが、計算では強制適用までの出題はやや考えにくいです。
理論では、それ以前での出題の可能性も十分に考えられます。
(廃止される項目)
廃止される会計基準等には、工事契約に関する会計基準やその適用指針、ソフトウェアの適用指針などがあります。
工事契約基準は、創設後、具体的な試験としての出題をみないまま廃止されます。
工事進行基準や工事完成基準に関する出題はありましたが、基準としての出題がないままの廃止です。
無常を感じますな。
取扱いが廃止される項目として、ポイント引当金、売上割戻引当金、返品調整引当金、割賦販売における回収基準・回収期限到来基準、委託販売における仕切精算書到達日基準といった収益認識があります。
ポイント引当金や返品調整引当金であれば、ポイントや返品部分の収益を少なく計上します。
割賦販売における回収基準や回収期限到来基準等のように収益認識を遅らせることはできません。
製品保証引当金なども売上に関連した保証であれば、収益を少なく計上しますが、単独での製品の保証に関する製品保証引当金は残るようです。
廃止される項目を眺めておくとこれから極めて力を入れてやる必要のない項目もみえてくるかもしれません。
計算では、適用の最後の年の出題はあり得るようですが。
(対象)
対象となる収益は、顧客との契約による収益であり、(1)金融商品会計基準の範囲に含まれる金融商品取引や(2)リース会計基準の範囲に含まれるリース取引等について、適用はありません。
収益認識基準は、顧客との契約により生ずる収益を対象とするため、固定資産の売却取引や農産物の収穫により収益を認識する場合等には適用されません。
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スタートの記事はこちらからどうぞ。
収益認識基準入門(その1)
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