金融商品会計に関する実務指針57項に取得価額、取得原価、帳簿価額の定義が定められています。
簡単に整理してみました。
簡単に整理してみました。
まずは、ざっくりと。
注意点をいくつか。
この規定は、「金融商品会計に関する実務指針」のものです。
金融商品関連はこれで大丈夫ですが、他については言っていません。
他の会計基準では、たぶん取得原価という表記が中心で取得価額を使っていません。
旧リース基準では、リース料から利息相当額を控除した金額を取得価額と言っていましたが、今は資産計上額ですね。
金融商品関連以外で使うときには、取得原価一本でいくか、自覚を持って取得原価と取得価額を使い分けるかでしょうか。
この他にも償却原価法を適用した後の金額が償却原価です。
こんな理解を持って金融商品会計基準の14項や16項を読んでみると新たな発見があるかもしれないですね。
きっと、へーって思います(←それだけ?)。
取得原価、取得価額、帳簿価額の定義についてでした。
購入代価+付随費用=取得価額<利息は除く>
取得価額−譲渡原価=取得原価
取得原価−貸倒引当金=帳簿価額
注意点をいくつか。
この規定は、「金融商品会計に関する実務指針」のものです。
金融商品関連はこれで大丈夫ですが、他については言っていません。
他の会計基準では、たぶん取得原価という表記が中心で取得価額を使っていません。
旧リース基準では、リース料から利息相当額を控除した金額を取得価額と言っていましたが、今は資産計上額ですね。
金融商品関連以外で使うときには、取得原価一本でいくか、自覚を持って取得原価と取得価額を使い分けるかでしょうか。
この他にも償却原価法を適用した後の金額が償却原価です。
こんな理解を持って金融商品会計基準の14項や16項を読んでみると新たな発見があるかもしれないですね。
きっと、へーって思います(←それだけ?)。
取得原価、取得価額、帳簿価額の定義についてでした。



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