分配可能額=直近の期末剰余金の額
      −分配可能額からの控除額
      ±効力発生日までの株主資本の計数の変動額


引き続き分配可能額の計算上の控除額をみていきます。
分配可能額の計算上、控除すべき金額には、次の3つがあります。

1.自己株式の帳簿価額
2.のれん等調整額に係る金額
3.その他有価証券の借方の評価差額


最難関ののれん等調整額に係る金額の計算は次のとおりです(前回と同じものです)。

1.のれん等調整額≦資本等金額
……控除額ゼロ
2.のれん等調整額≦資本等金額とその他資本剰余金の合計額(1.以外)
……のれん等調整額−資本等金額
3.のれん等調整額>資本等金額とその他資本剰余金の額の合計額
かつ のれんの2分の1の額≦資本等金額とその他資本剰余金の額の合計額
……のれん等調整額−資本等金額
4.のれん等調整額>資本等金額とその他資本剰余金の額の合計額
かつ のれんの2分の1の額>資本等金額とその他資本剰余金の額の合計額
……その他資本剰余金の額と繰延資産の金額の合計額


何をしようとしているのかとうと「資本等金額をこえるのれん等調整額」を分配不能にしているだけです。

ちょっと確認していきましょう。

資本等金額とのれん等調整額を比べて資本等の金額が大きければ控除額はありません(1)。

資本等金額をこえるのれん等調整額がないので控除額はなしです。

のれん等調整額の方が大きければ資本等金額を超えるのれん等調整額を控除します(2と3)

ただし、ちょっと例外があって、それが4です。

のれんの金額は繰延資産とは異なり、財産性が認められますので、のれんの2分の1の金額のうち利益剰余金相当額の配当を認めています。

ちょっと図解がないと厳しいですが、ここはいいんじゃないかと思います(←いい加減な)。

ここを認めないと組織再編によって分配可能額が減少してしまい組織再編が進まないことに配慮した規定のようです。


とっても厳しいので、2分岐を考えてみました。

(1)のれん等調整額  > 資本金等・その他資本剰余金
かつ
   のれんの2分の1 > 資本金等・その他資本剰余金
………その他資本剰余金+繰延資産

(2)(1)以外
………超過額(のれん等調整額−資本等金額)
※超過額がないとき(のれん等調整額<資本等金額)は控除しない


のれん等調整額が大きいときは注意して(1)に該当する可能性が高いことを念頭に入れておくとよいでしょうか。

後はのれん等調整額が資本等金額を超える額を控除することになります。

まあ、これでもしんどいと思いますので、後はおまかせします。

ここは許可します(何を?)。

えーっと、強引にいっちゃってください。

はい。



分配可能額の計算(8)


分配可能額の計算(1)