個別論点でややこしいものの一つが分配可能額の計算です。
何度やっても忘れますね(汗)。
何度やっても忘れますね(汗)。
全部は無理でも、理屈を追えるところは追うといいでしょう。
かつて財表での出題があり、簿記論では2度、日商一級でも出題されています。
計算パターンを追いかけるだけだと分岐が複雑なケースはこなしきれません。
できるだけ理屈を追いかけて、ポイントを抑えたいところですね(最後の難解な部分はえいやでいいですが)。
「分配可能額」は、株主が会社から分配を受けられる限度額であり、剰余金の配当以外に自己株式の取得を含みます。
株主への財産の流出の限度を決めて、債権者に配慮したのが「分配可能額」です。
分配可能額の計算のスタートは前期末の「剰余金」です。
「剰余金」は、その他資本剰余金とその他利益剰余金からなります。
会社法上、「株主資本」は、拘束性の高い順に(1)資本金、(2)準備金、(3)剰余金に区分されます。
(1)「資本金」は、金額の登記が必要で、取崩手続も厳格です。
(2)「準備金」は、資本金より取崩手続は厳しくありませんが、一定の制限があります。
「準備金」には、「資本準備金」と「利益準備金」があります。
(3)剰余金が分配可能であり、「剰余金」にはその他資本剰余金とその他利益剰余金があります。
ここは貸借対照表の区分と異なります。
まずは「分配可能額」の意味と「資本金」、「準備金」、「剰余金」という会社法独自の概念をつかみましょう。
分配可能額の計算(2)へ
かつて財表での出題があり、簿記論では2度、日商一級でも出題されています。
計算パターンを追いかけるだけだと分岐が複雑なケースはこなしきれません。
できるだけ理屈を追いかけて、ポイントを抑えたいところですね(最後の難解な部分はえいやでいいですが)。
「分配可能額」は、株主が会社から分配を受けられる限度額であり、剰余金の配当以外に自己株式の取得を含みます。
株主への財産の流出の限度を決めて、債権者に配慮したのが「分配可能額」です。
分配可能額の計算のスタートは前期末の「剰余金」です。
「剰余金」は、その他資本剰余金とその他利益剰余金からなります。
会社法上、「株主資本」は、拘束性の高い順に(1)資本金、(2)準備金、(3)剰余金に区分されます。
(1)「資本金」は、金額の登記が必要で、取崩手続も厳格です。
(2)「準備金」は、資本金より取崩手続は厳しくありませんが、一定の制限があります。
「準備金」には、「資本準備金」と「利益準備金」があります。
(3)剰余金が分配可能であり、「剰余金」にはその他資本剰余金とその他利益剰余金があります。
ここは貸借対照表の区分と異なります。
まずは「分配可能額」の意味と「資本金」、「準備金」、「剰余金」という会社法独自の概念をつかみましょう。
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