資本は維持しなければならず、利益は処分可能である。
このような考え方に波紋を投げかけたのが、商法での「その他資本剰余金」の配当でした。
このような考え方に波紋を投げかけたのが、商法での「その他資本剰余金」の配当でした。
資本の維持拘束性と利益の処分可能性を絶対視すれば、もちろん「その他資本剰余金」の配当は認められるべきではありません。
そもそも利益が処分可能であることは何を意味しているのでしょうか。
利益を処分するかどうかの取り決めは、会計の問題ではなく、商法・会社法の問題です。
その商法・会社法でその他資本剰余金の配当を認めている以上、配当可能なのは「利益」ではなく、「剰余金」でしょう。
これまでも、利益に処分可能性があったのではなく、利益を処分可能と取り扱っていたという方が正しいというべきだったのかもしれません。
会社法の施行以後も会社計算規則では、ストック面での資本と利益の区別は強化されています。
この点は会計基準も同様です。
しかし、その根拠付けは必ずしも強固とはいえません。
何を根拠にストック面での資本と利益を区別するのか。
会計基準でそのことを記述しているのが純資産基準です。
純資産基準28項では、次のように述べています。
「同じ株主資本でも株主が拠出した部分と利益の留保部分を分けることは、配当制限を離れた情報開示の面でも従来から強い要請があったと考えられる。」
ストックとしての資本と利益を区別する要請は、一般原則第三の後段そのものです。
第三原則の後段が会計の根本ルールを規定したものとすれば分配規制を離れたところでも第三原則の意味はあるべきでしょう。
しかし、現在のところ分配規制を離れたところで必ずしも資本と利益の源泉別の区別に情報価値等の意義は見いだせていないようです。
ストック面での資本と利益の区別に分配規制で持つべき以上の意味は確認されていないのです。
企業会計上の利益がおおむね配当可能な利益であったかつての制度の元では利益は処分可能といってもあながち間違いではありませんでした。
しかし、その制約がとれた後の現在では、資本と利益の源泉別区別、すなわち、第三原則の後段の従来的な解釈は大きな見直しを迫られているというべきでしょう。
資本と利益の区別(10)へ
そもそも利益が処分可能であることは何を意味しているのでしょうか。
利益を処分するかどうかの取り決めは、会計の問題ではなく、商法・会社法の問題です。
その商法・会社法でその他資本剰余金の配当を認めている以上、配当可能なのは「利益」ではなく、「剰余金」でしょう。
これまでも、利益に処分可能性があったのではなく、利益を処分可能と取り扱っていたという方が正しいというべきだったのかもしれません。
会社法の施行以後も会社計算規則では、ストック面での資本と利益の区別は強化されています。
この点は会計基準も同様です。
しかし、その根拠付けは必ずしも強固とはいえません。
何を根拠にストック面での資本と利益を区別するのか。
会計基準でそのことを記述しているのが純資産基準です。
純資産基準28項では、次のように述べています。
「同じ株主資本でも株主が拠出した部分と利益の留保部分を分けることは、配当制限を離れた情報開示の面でも従来から強い要請があったと考えられる。」
ストックとしての資本と利益を区別する要請は、一般原則第三の後段そのものです。
第三原則の後段が会計の根本ルールを規定したものとすれば分配規制を離れたところでも第三原則の意味はあるべきでしょう。
しかし、現在のところ分配規制を離れたところで必ずしも資本と利益の源泉別の区別に情報価値等の意義は見いだせていないようです。
ストック面での資本と利益の区別に分配規制で持つべき以上の意味は確認されていないのです。
企業会計上の利益がおおむね配当可能な利益であったかつての制度の元では利益は処分可能といってもあながち間違いではありませんでした。
しかし、その制約がとれた後の現在では、資本と利益の源泉別区別、すなわち、第三原則の後段の従来的な解釈は大きな見直しを迫られているというべきでしょう。
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