資本は維持しなければならす、利益は処分可能である。
このことの意味をそれぞれ考えてみましょう。
まず資本は維持しなければならないということの意味です。
このことの意味をそれぞれ考えてみましょう。
まず資本は維持しなければならないということの意味です。
伝統的に資本に関する原則を保持してきたのは、商法・会社法でした。
まずは、商法・会社法における資本の維持が何を意味するのか簡単に見ておきましょう。
かつて商法上の「資本」は簿記でいう「資本金」を意味していました(現在は会社法上も同じ「資本金」です。)。
商法上の資本維持はこの資本金の維持を意味します。
それを補完するものとして法定準備金(現在の準備金)の制度も存在していました。
その中心には「資本金」があったのです。
それでは商法において資本金はなぜ存在するのでしょうか。
かつて商法には資本に関する三原則と呼ばれる原則がありました。
資本確定、維持・充実、不変といった原則です(詳細は会社法の書籍等でご確認ください)。
このような資本に関する原則があったのは、債権者を保護するためといわれていました。
株式会社には有限責任制があり、株主はその拠出した財産の範囲でしか責任を負いません。
会社が倒産の危機に瀕しても最悪、自らの拠出した財産をあきらめれば済みます。
これに対して、一般に債権者は企業がドーンと儲かっても莫大な報酬を手にするわけではなく、いわば低い報酬(利息)でときに多額の資金を企業に貸し出します。
このような債権者には何ら歯止めのようなものはなく、いわば資本金が債権者保護のクッションのような役目をすると考えられていたのです。
しかし、現実には資本金にこのような役割を期待することはできませんでした。
わが国における商法・会社法における資本金の制度は、当初の段階ではそれに見合う財産があるかを確認します。
しかし、その後における財産の確保(資本金とのつながり)を全く顧慮していません。
資本金がいくらあろうとも会社に実際の財産がまるでないこともあるでしょう。
資本金がいくらあろうが倒産するときは倒産する。
このことはそれを資本金ではなく、払込資本に変えても大きく変わりません、
資本金には会社の倒産や支払不能から債権者を保護する機能などありません。
もしそれで言いすぎなら、会社法の立法担当者はこれらの原則が債権者保護との関係でそんな役割を果たしているとは考えていない。
そう言い替えておきましょう。
資本と利益の区別(8)へ
まずは、商法・会社法における資本の維持が何を意味するのか簡単に見ておきましょう。
かつて商法上の「資本」は簿記でいう「資本金」を意味していました(現在は会社法上も同じ「資本金」です。)。
商法上の資本維持はこの資本金の維持を意味します。
それを補完するものとして法定準備金(現在の準備金)の制度も存在していました。
その中心には「資本金」があったのです。
それでは商法において資本金はなぜ存在するのでしょうか。
かつて商法には資本に関する三原則と呼ばれる原則がありました。
資本確定、維持・充実、不変といった原則です(詳細は会社法の書籍等でご確認ください)。
このような資本に関する原則があったのは、債権者を保護するためといわれていました。
株式会社には有限責任制があり、株主はその拠出した財産の範囲でしか責任を負いません。
会社が倒産の危機に瀕しても最悪、自らの拠出した財産をあきらめれば済みます。
これに対して、一般に債権者は企業がドーンと儲かっても莫大な報酬を手にするわけではなく、いわば低い報酬(利息)でときに多額の資金を企業に貸し出します。
このような債権者には何ら歯止めのようなものはなく、いわば資本金が債権者保護のクッションのような役目をすると考えられていたのです。
しかし、現実には資本金にこのような役割を期待することはできませんでした。
わが国における商法・会社法における資本金の制度は、当初の段階ではそれに見合う財産があるかを確認します。
しかし、その後における財産の確保(資本金とのつながり)を全く顧慮していません。
資本金がいくらあろうとも会社に実際の財産がまるでないこともあるでしょう。
資本金がいくらあろうが倒産するときは倒産する。
このことはそれを資本金ではなく、払込資本に変えても大きく変わりません、
資本金には会社の倒産や支払不能から債権者を保護する機能などありません。
もしそれで言いすぎなら、会社法の立法担当者はこれらの原則が債権者保護との関係でそんな役割を果たしているとは考えていない。
そう言い替えておきましょう。
資本と利益の区別(8)へ
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この場を借りて失礼しました。
では、失礼いたします。
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「宅建ガイド」管理人:じん
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