損益計算は収益と費用の差引計算で行い、ここでの課題は収益と費用の認識です。

収益は実現、費用は発生により認識し、両者の差額で利益が計算されます。

算出された利益は、損益計算書に対応表示されます(費用収益対応表示の原則)。

ただし、実現収益と発生費用の差引で当期の損益が直ちに算定されるのではありません。

実現収益に対応する発生費用を計上する必要があります。

この意味での費用収益対応の原則は費用の認識原則といえます。
実質的な意味での費用収益対応の原則に関するもう一つの考え方を見る前にここまでの発生、実現、対応の考え方を整理し、いくつかの問題を考えておきましょう。


収益⇒<実現>

費用⇒<発生>⇒<対応:費用収益対応の原則>  

※両者の<対応表示:費用収益対応表示の原則>


この位のシンプルなところから実現(主義の原則)、発生(主義の原則)、対応(費用収益対応の原則)を説明できるようにしておくとよいでしょう。

費用の認識原則としての費用収益対応の原則によれば、実現収益に対応する発生費用が認識されます。

しかし、対応の形式はこれだけではありません。

ちょうど逆のケースもあります。

収益に対応する費用ではなく、費用を先に決め、これに対応する収益を決める場合です。

長期請負契約について工事進行基準を採用し、工事進捗度を原価比例法により計算する場合などがこれに該当するでしょう。

工事原価(費用)が先に決まり、これに見合う工事収益(収益)が計上されるのがわかります。

もっとも工事進行基準ではリスクからの解放という考え方でこれを説明しています(リスクからの解放については、ここでは省略します。詳細は「リスクからの解放とは何か(1)〜」をご覧ください。)。



また、継続的な役務提供に係る収益に関しては、時間基準が適用されます。

経過勘定項目(前受収益、未収収益等)に係る収益ですね。

この場合は実現主義というより、発生主義による認識が行われるといえるでしょう。

これを念頭において、今一度、企業会計原則、損益計算書原則一Aを見てみましょう。


「すべての費用及び収益は、その支出及び収入に基づき計上し、その発生した期間に割り当てられるように処理しなければならない。ただし、未実現収益は原則として当期の損益計算に計上してはならない。」



ただし書の部分に、「原則として」とあります。

経過勘定項目に係る収益を考えるとすべての未実現利益を除くとはいいにくいでしょう。

基準のちょっとした表現にも目を配りたいですね。



対応とは何か(6)