財務会計講義、読んでますか?

今回は、強制評価減です。

時価がドーンと下がったときの取扱いですね。

計算でもおなじみですが、その他有価証券なんかの時価が著しく下落し、回復する見込みがあると認められる場合以外(長っ)の時価評価の強制です。

対象となるのは、売買目的有価証券以外の有価証券です。

売買目的有価証券は、そもそも時価評価されて評価差額はすべて当期の損益になるわけですから、ここでいう強制評価減の必要はありません。



【試験との関連】

そこそこ重要です。


【ポイント】


・強制評価減の取扱い

・強制評価減の会計処理

売買目的有価証券以外の有価証券については、いわゆる強制評価減ないし実価法の適用があります。

時価の把握が可能な有価証券について、時価が著しく下落し、回復見込みがあると認められる場合以外には、時価評価が強制されます。


時価の把握が可能でなくてもいわゆる実質価額(純資産をもとに計算した金額)が著しく下落した株式については、実質価額で評価することとされます。


強制評価減の取り扱いがあった場合には、切り放し方式によります。



【キーワード】

・強制評価減、実価法、切り放し方式


財務会計講義を読もう!<目次>