財務会計講義
、読んでますか?
今回は、その他有価証券についてです。
売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社・関連会社株式以外の有価証券が「その他有価証券」です。
その他有価証券は、時価が分からなければ原価(償却原価)評価し、時価が分かれば時価評価することになります。
時価評価差額は通常、すべて純資産(その他有価証券評価差額金)としますが(全部純資産直入法)、借方差額のみを費用処理する部分純資産直入法を採用することもできます。
【試験との関連】
平成17年に出題されています。
【ポイント】
今回は、その他有価証券についてです。
売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社・関連会社株式以外の有価証券が「その他有価証券」です。
その他有価証券は、時価が分からなければ原価(償却原価)評価し、時価が分かれば時価評価することになります。
時価評価差額は通常、すべて純資産(その他有価証券評価差額金)としますが(全部純資産直入法)、借方差額のみを費用処理する部分純資産直入法を採用することもできます。
【試験との関連】
平成17年に出題されています。
【ポイント】
・その他有価証券の意義
・時価の把握が可能なその他有価証券の評価
・時価の把握が困難なその他有価証券の評価
・時価評価の会計処理
売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社・関連会社株式以外の有価証券がその他有価証券です。
その他有価証券の評価は、時価の把握が可能か、それが困難かで異なります。
時価の把握が困難であれば取得原価で評価せざるを得ません。
時価の把握が困難なその他有価証券が債券に該当すれば、債権に準じて評価します。
つまり、取得原価(償却原価)−貸倒引当金です。
時価の把握が可能な有価証券は、時価で評価します。
ただし、換金に制約があることもあり、評価差額は損益とせず、その他有価証券評価差額金(純資産)とします。
このような方法は純資産直入法と呼ばれます。
純資産直入法の具体的な会計処理には、全部純資産直入法と部分純資産直入法があります。
全部純資産直入法が評価差額のすべてを純資産とするのに対して、部分純資産直入法は評価差損を利益計算に含めます。
部分純資産直入法は、保守主義を根拠にするものといえるでしょう。
その他有価証券の翌期の処理には洗い替え方式が適用されます。
【キーワード】
・その他有価証券、全部純資産直入法、部分純資産直入法、保守主義、洗い替え方式
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その他有価証券の評価は、時価の把握が可能か、それが困難かで異なります。
時価の把握が困難であれば取得原価で評価せざるを得ません。
時価の把握が困難なその他有価証券が債券に該当すれば、債権に準じて評価します。
つまり、取得原価(償却原価)−貸倒引当金です。
時価の把握が可能な有価証券は、時価で評価します。
ただし、換金に制約があることもあり、評価差額は損益とせず、その他有価証券評価差額金(純資産)とします。
このような方法は純資産直入法と呼ばれます。
純資産直入法の具体的な会計処理には、全部純資産直入法と部分純資産直入法があります。
全部純資産直入法が評価差額のすべてを純資産とするのに対して、部分純資産直入法は評価差損を利益計算に含めます。
部分純資産直入法は、保守主義を根拠にするものといえるでしょう。
その他有価証券の翌期の処理には洗い替え方式が適用されます。
【キーワード】
・その他有価証券、全部純資産直入法、部分純資産直入法、保守主義、洗い替え方式
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この前の簿記論の本試験に出ていた問題ですが、修正受渡日基準を採用した場合において、その他有価証券についても決算日にはその差額分だけを
投資有価証券 ●●/その他有価証券評価差額金 ●●
として計上するということについて、修正受渡基準の例題としては、テキストなどでは基本的に売買目的有価証券を前提としたものしか見たことがないので、本試験でその他有価証券の場合はどうすればいいのか戸惑ってしまいました。
その他有価証券における修正受渡日基準については、繰延税金資産・負債の認識も含めて、厳密に処理をするのが一般的なのでしょうか。