財務会計講義、読んでますか?

今回は、取得原価とその配分についてです。


【試験との関連】

平成23年第二問で「配分」をテーマにした出題がありました。

試験的な重要性は極めて高いです。


【ポイント】

・取得原価の長所

・費用配分の原則とは
取得原価による資産評価は、資金の使途や流れを追跡するのに適し、客観的な測定が可能であり、検証可能性を備えています。

利益測定に影響を与える資産評価額は客観的であることが求められますが、取得原価はこの要請に合致しています。



原価基準のもとでは、事業用資産の取得原価は資産計上された後に消費に応じて費用として配分されます。

この処理原則が費用配分の原則(原価配分の原則)です。

企業会計原則も資産の取得原価が資産の種類に応じた費用配分の原則によって各事業年度に配分されなければならないことを規定しています。

商品の取得原価は引渡しに対応する部分が売上原価とされ、機械の取得原価は使用による価値減少の発生に応じて減価償却費とされます。

費用配分の原則は、発生原則の具体的適用でもあります。


【キーワード】

・原価基準、費用配分の原則(原価配分の原則)



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