答練期にたまーに顔を出すゴルフ会員権の取扱いをまとめてみました。
(1)概要
(2)取扱い
(3)まとめ
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ゴルフ会員権は、ゴルフの「プレー権」です。
会員権を持っている人しか、あるいは優遇してゴルフのプレーができる権利を証券にしたものなので、基本的には有価証券(株式)といえるでしょう。
表示は、使用目的、投資目的ともに投資その他の資産に「ゴルフ会員権」です。
ゴルフ会員権には、預託金と呼ばれる制度がついていることがあります。
10年等の期間を区切って、その分は返すよというのが預託金です。
このときに注意が必要なのがこの預託金部分は、後でお金を返してまらえる「債権」である点です。
ゴルフ会員権には、純粋な「株式方式」と預託金が混じっている「預託金方式」の2つの方式があります。
(2)取扱い
ゴルフ会員権は売買を目的としておらず、利用権ですから、基本的には、有形固定資産と同じように取得原価で評価しますが、著しい時価下落があった場合は、減損処理があります。
預託金方式の場合は、預託金部分は、単に評価損を計上するのではなく、貸倒引当金を設定します。
預託金方式の場合のゴルフ会員権は、「プレー権」と「預託金(債権)」からなる部分があり、債権の評価には、通常の債権と同じく直接減額せず、貸倒引当金で対処します。
ちょっと具体例でみておきましょう。
原価400万円(うち預託金100万円)
<1>時価が150万円のケース
(借)ゴルフ会員権評価損250万円 (貸)ゴルフ会員権250万円
<2>時価が50万円のケース
(借)ゴルフ会員権評価損300万円 (貸)ゴルフ会員権300万円
貸倒引当金繰入 50万円 貸倒引当金 50万円
<1>のケースでは、時価が預託金より下がっていません。
つまり、預託金部分はまだ残っているので、時価の下落分は、すべて評価損とします。
<2>のケースでは、預託金が100万円なのに、時価が50万円です。
いわば預託金を50万円に評価換えしたいところですが、預託金は債権なので債権金額は残して、貸倒引当金で対処するわけです。
事実上は、減損ですからこの場合の貸倒引当金繰入額は、特別損失です。
(3)まとめ
表示は投資その他の資産にゴルフ会員権評価損
原価評価だけど減損はあり
預託金部分への食い込みは、評価損ではなく、貸倒引当金で対処する
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