もう無くなってしまいそうな繰延資産ですが、試験ではまだまだ健在です。
比較的、間違いの多い株式交付費(自己株式処分費用を含む)の取扱いをまとめておきました。
比較的、間違いの多い株式交付費(自己株式処分費用を含む)の取扱いをまとめておきました。
(1)範囲
まず、対象をしっかりさせておきましょう。
株式交付費には、株式の発行費用の他に自己株式処分費用が含まれます。
自己株式の取扱いに神経がいってしまうと間違えやすいので注意しましょう。
交付 = 新株発行 + 自己株処分
と考えるとよいでしょう。
新株の発行にしろ、自己株の処分にしろ、株主から資金を調達しているのは変りません。
(2)取扱い
原則的な取扱いは、営業外費用です。
資金調達コストに限り、繰延資産計上することができます(3年償却)。
繰延資産は、もともとその効果が将来におよぶために繰延経理が認められます。
資金を調達して、何か大きな事をするから繰延経理が認められるのでしょう。
株式を無償で交付する場合のように資金調達と関連のないコストを繰延資産計上することはできません(合併等はありです)。
なお、このときの費用は、販売費及び一般管理費に計上することができます。
株をただで交付するのですから、資金調達(営業外)よりは、株式の単位を小さくして、株を買いやすくする等の環境整備に近いからです。
(3)取扱いのまとめ
原則→営業外費用
例外→繰延資産計上後3年で償却
ただし、無償発行はダメ(この場合、販管費計上可)
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧
まず、対象をしっかりさせておきましょう。
株式交付費には、株式の発行費用の他に自己株式処分費用が含まれます。
自己株式の取扱いに神経がいってしまうと間違えやすいので注意しましょう。
交付 = 新株発行 + 自己株処分
と考えるとよいでしょう。
新株の発行にしろ、自己株の処分にしろ、株主から資金を調達しているのは変りません。
(2)取扱い
原則的な取扱いは、営業外費用です。
資金調達コストに限り、繰延資産計上することができます(3年償却)。
繰延資産は、もともとその効果が将来におよぶために繰延経理が認められます。
資金を調達して、何か大きな事をするから繰延経理が認められるのでしょう。
株式を無償で交付する場合のように資金調達と関連のないコストを繰延資産計上することはできません(合併等はありです)。
なお、このときの費用は、販売費及び一般管理費に計上することができます。
株をただで交付するのですから、資金調達(営業外)よりは、株式の単位を小さくして、株を買いやすくする等の環境整備に近いからです。
(3)取扱いのまとめ
原則→営業外費用
例外→繰延資産計上後3年で償却
ただし、無償発行はダメ(この場合、販管費計上可)
・税理士試験 簿記論 講師日記 全テキスト記事一覧
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