変更・誤謬基準、読んでますか?

今回は、訂正・誤謬基準での会計方針の変更の取扱いです。
まずは、訂正・誤謬基準での会計方針の定義をみておきましょう。

「会計方針」とは、財務諸表の作成にあたって採用した会計処理の原則及び手続をいう。


訂正・誤謬基準では、会計方針の変更は、会計処理の原則と手続を意味します。

そういえば、会計方針は、企業会計原則でも規定されていました。

注解1の2です。

会計方針とは、企業が損益計算書及び貸借対照表の作成にあたって、その財政状態及び経営成績を正しく示すために採用した会計処理の原則及び手続並びに表示の方法をいう。


前半がやや長いですが、「財務諸表の作成にあたって」という点は同じです。

「財政状態及び経営成績を正しく示すため」というのは目的でしょうから、ここでは置いておくと、企業会計原則での会計方針では、表示方法が余計であることがわかります。

訂正・誤謬基準では、あくまでも会計処理の原則と手続だけを会計方針と呼んでいる点に注意しましょう。



会計方針の変更があったときは、過年度に遡って修正します。

このことを「遡及適用」といいます。

もっとも会計基準等の改正に伴う変更で経過規定があるときは、その規定にしたがいます。

基準の整理とは少し違いますが、次のように整理できるでしょうか。

(1)会計基準等の改正に伴う変更で経過規定あり:経過規定に従う

(2)(1)以外:遡及適用

会計方針の変更について、遡及適用を行なうのは、財務諸表の比較可能性を高めることで、情報の有用性が高まるためです。

変更期以後から直すのではなく、遡って修正すれば確かに比べるのには便利です。

いや、でも面倒くさそうですね(←面倒いうな)。


そうだ、会計基準を読もう!(会計方針の変更は遡及適用して比較可能性・情報の有用性アップだよ♪)


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