リース基準のまとめです。

(1)ファイナンス・リース取引
1.意義(5)
 ファイナンス・リース取引とは、リース期間の中途解約が禁止され、借手がリース物件からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、リース物件のコストを実質的に負担することとなるリース取引をいう。

2.会計処理(9、28、29)
 ファイナンス・リース取引は、その経済的実態が売買と同様であり、割賦売買取引との比較可能性を考慮し、売買処理を行う。

3.リース債務の負債性(31)
 ファイナンス・リース取引に係るリース債務については、リース契約によりリース料を支払う義務があるため、経済的資源を引渡す義務として負債性がある。

4.リース資産の資産性(5)
 ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース資産の使用収益による経済的利益を享受できる権利があるため、経済的資源として資産性がある。

5.リース資産の取得価額(11)
 リース資産の取得価額は、リース料総額から利息相当額を控除して計算される。この場合の利息相当額は、原則として利息法により計算し、定額法によることもできる。


(2)所有権移転外ファイナンス・リース取引
1.性格(38)
イ 法的には賃貸借であるが、経済的には融資と売買の複合的な性格を有する。
ロ リース物件の使用権の売買に近い。
ハ 借手のコストが定額のキャッシュ・フローとして固定する。

2.会計処理(12、39)
 所有権移転ファイナンス・リース取引では、自己所有の固定資産と同一の方法で行うのに対し、所有権移転外ファイナンス・リース取引では、物件の使用がリース期間に限定されるため耐用年数をリース期間とし、物件の所有権が移転しないため残存価額はゼロとして減価償却を行う。


(3)貸手の会計処理(13、40)
 ファイナンス・リース取引について、貸手は、売買処理を行う。
この場合、所有権移転ファイナンス・リース取引における計上資産は、リース債権として、所有権移転外ファイナンス・リース取引はリース投資資産として計上する。
リース債権は金融資産の性格を有し、リース投資資産は、将来のリース料を収受する権利(金融資産)と見積残存価額から構成される複合的な性格を持つ。