新しい連結基準では、子会社の資産、負債について、これまで認められていた部分時価評価法を廃止し、全面時価評価法のみの取り扱いとなっています。
以前のコメント欄等で全面時価評価法は経済的単一体説と整合的でもあることから、この観点の修正の意味もあるのではないかという発言をしています。
どこで発言したのかの記憶がないですが、不正確なので記事にて訂正させていただきます。
部分時価評価法の廃止は、連結財務諸表の作成の考え方(親会社説と経済的単一体説)と必ずしも関係はなく、単純に全面時価評価法の方が合理的だからという理由といった方がスジがとおっているようです。
この方が持分法で部分時価評価法を残すことと整合性がとれます。
連結基準上の根拠については、61項を参照ください。
以前のコメント欄等で全面時価評価法は経済的単一体説と整合的でもあることから、この観点の修正の意味もあるのではないかという発言をしています。
どこで発言したのかの記憶がないですが、不正確なので記事にて訂正させていただきます。
部分時価評価法の廃止は、連結財務諸表の作成の考え方(親会社説と経済的単一体説)と必ずしも関係はなく、単純に全面時価評価法の方が合理的だからという理由といった方がスジがとおっているようです。
この方が持分法で部分時価評価法を残すことと整合性がとれます。
連結基準上の根拠については、61項を参照ください。
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