棚卸資産会計基準、読んでますか?

今回は、正味売却価額がマイナスの場合について考えてみました。

んっ。マイナスの棚卸資産?

さて、どうするのでしょう。
棚卸資産の評価は取得原価で、正味売却価額がこれを下回る場合は正味売却価額によります。

正味売却価額は、売価−見積追加製造原価(販売直接経費)です。

もし、見積追加製造原価(販売直接経費)が売価よりも大きければ、正味売却価額はマイナスになります。

こんなときの対処規定が44項にあります。


44項の数字で考えてみましょう。

売   価100円

仕掛品原価 30円

追加原価 120円


原価は30円です。

正味売却価額は、売価100円−追加原価120円=△20円です。

帳簿価額の切下額は、原価30円−売価△20円=50円です。

しかし、原価が30円しかありませんが、20円が控除しきれません。

この部分が「将来の損失」です。

このような場合には、注解18の引当金の設定が行われることになるでしょう。

この考え方は工事損失引当金と全く同じです。

ヒネリ部分(どこかからかわかりませんが)の対策として視野に入れておきましょう。


そうだ、会計基準を読もう!!

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