棚卸資産会計基準、読んでますか?

今回は、棚卸資産に生ずる減価の原因の話です。
これまでの棚卸資産の評価は、原価法を原則とし、低価法を例外としていました。

そして、減価の原因を細分し、それに応じて評価も取扱います。

従来の表示科目とその原因は次のとおりです。

(1)品質低下評価損 → 物理的な劣化

(2)陳腐化評価損 → 経済的な劣化

(3)低価法評価損 → 市場の需給変化

従来は、(1)・(2)と(3)との間で特に会計処理上の違いがありました。

原価法を選択している場合は、(1)と(2)では評価損を計上するのに対して、(3)では評価損が計上されないのです。

しかし、棚卸資産基準のもとでは収益性の低下で全部一緒です。

原価原因に応じて会計処理はわけません。

収益性の低下(回収可能価額の低下)という面では同じだから原因に応じて処理を分けることをやめた訳です。

この点はすごくわかりやすくなりました。

もっとも原価原因の相違も軽めに(ちょっとだけ影響します)念頭に置いておきましょう。



そうだ、会計基準を読もう!!(棚卸資産基準の下では収益性の低下一本です)

会計基準を読もう!!<目次>