棚卸資産会計基準、読んでますか?
今回は、資産の種類に応じた投資額の回収の話を考えてみました。
今回は、資産の種類に応じた投資額の回収の話を考えてみました。
損益計算は、収益−費用で行います。
投資額とその回収額との関係でいえば、次の(1)−(2)が利益です。
(1)回収された資金(収益)
(2)<回収された資金に見合う>投下された資金(費用)
このような損益計算の見方を前提にした場合の取得原価は、投下された資金のうちの有用な原価(回収可能な原価)とみることができます。
100円で仕入れた商品の原価は100円です。
しかし、これの売値(正味売却価額)が90円に下がってしまった。
もはやこの商品からは90円の資金の回収しか見込めません。
取得原価100円のうちこの回収が見込めない部分は切り捨てる。
そして、回収可能な原価90円だけを残そうというのが棚卸資産基準の考え方といえるでしょう。
収益性の低下といった場合の収益は、将来の回収額(収益)を意味しています。
将来の予想回収額が低下したからそれを棚卸資産の評価に反映させようって感じでしょうか。
このような資金の投下と回収の関係を他の資産との比較で述べているのが36項です。
棚卸資産 → 販売
固定資産 → 使用
債 権 → 契約
棚卸資産の資金回収手段は販売です。
これに対して固定資産は売ることがない訳ではありませんが、通常は売却することではなく、その使用を通じて資金を回収します。
資金の回収形態が棚卸資産と比べると間接的です。
そこで通常は、その資金回収額を予想して評価に反映させるのではなく、取得原価を「使用」期間に配分することとしている訳です。
債権は契約にしたがって、たとえば貸付金なら粛々と返してもらう訳です。
このように資産の種類によって、その資金の回収方法は異なります。
その回収形態の相違に応じて評価も異なるべきという考え方が根底にあるのでしょう。
棚卸資産基準で正味売却価額が取得原価を下回る場合になぜ正味売却価額で評価するのかを他資産の資金回収の形態とともにおさえておきましょう。
そうだ、会計基準を読もう!!(棚卸資産は販売で資金を回収します)
・会計基準を読もう<目次>
投資額とその回収額との関係でいえば、次の(1)−(2)が利益です。
(1)回収された資金(収益)
(2)<回収された資金に見合う>投下された資金(費用)
このような損益計算の見方を前提にした場合の取得原価は、投下された資金のうちの有用な原価(回収可能な原価)とみることができます。
100円で仕入れた商品の原価は100円です。
しかし、これの売値(正味売却価額)が90円に下がってしまった。
もはやこの商品からは90円の資金の回収しか見込めません。
取得原価100円のうちこの回収が見込めない部分は切り捨てる。
そして、回収可能な原価90円だけを残そうというのが棚卸資産基準の考え方といえるでしょう。
収益性の低下といった場合の収益は、将来の回収額(収益)を意味しています。
将来の予想回収額が低下したからそれを棚卸資産の評価に反映させようって感じでしょうか。
このような資金の投下と回収の関係を他の資産との比較で述べているのが36項です。
棚卸資産 → 販売
固定資産 → 使用
債 権 → 契約
棚卸資産の資金回収手段は販売です。
これに対して固定資産は売ることがない訳ではありませんが、通常は売却することではなく、その使用を通じて資金を回収します。
資金の回収形態が棚卸資産と比べると間接的です。
そこで通常は、その資金回収額を予想して評価に反映させるのではなく、取得原価を「使用」期間に配分することとしている訳です。
債権は契約にしたがって、たとえば貸付金なら粛々と返してもらう訳です。
このように資産の種類によって、その資金の回収方法は異なります。
その回収形態の相違に応じて評価も異なるべきという考え方が根底にあるのでしょう。
棚卸資産基準で正味売却価額が取得原価を下回る場合になぜ正味売却価額で評価するのかを他資産の資金回収の形態とともにおさえておきましょう。
そうだ、会計基準を読もう!!(棚卸資産は販売で資金を回収します)
・会計基準を読もう<目次>
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