リース会計基準、読んでますか?

改正リース基準では、「移転外」に認められていた例外(賃貸借)処理を廃止しました。

そもそも移転外に例外処理が認められていたのは移転外に賃貸借の性格が濃いことは基準でも触れられています(32項)。
この他に基準では、移転外の性格として次の3点をあげています。

最近の本試験の傾向では、「移転外」の移転とは異なる性格を「1つ」あげよ。

なんてな出題も想定されかねませんので、ぜひおさえておきましょう。


(1)複合的な性格がある

(2)使用権の売買の性格が強い

(3)使用に必要なコストが確定する


(1)複合的な性格

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、もちろんファイナンス・リース取引です。

解約ができず、コストを負担する。

そんな取引ですから経済的には、融資+売買(借り手では、借入→購入)の意味を持っているといえます。

もっとも法的にはあくまでも賃貸借です。

また、一般には、定期保守などの役務提供が組み込まれる場合も多いです。


経済的→借入+購入

法 的→賃貸借(+役務提供)


移転外には、その性格はこうだと一言ではいいにくい複雑な面があります。


(2)使用権の売買

リース物件の耐用年数とリース期間は異なることが多いです。

もし、売買とまったく一緒のリースならリース物件とリース期間は同じ方が自然でしょう。

また、実際には物件はリース会社に返還されます。

総じて、物を売買したというよりは、リース期間における「使用する権利」を売買したという面が強そうです。


(3)コストが定額で確定

借手が資産を使用するのに必要なコストはリース期間で固定されます。

これは「移転」にもいえますが、典型的な移転外では、顧客が維持コストをほとんど負担しません。

一般的にはメンテナンス費用はリース料に含まれていますし、最近ではコピーのトナー代や用紙代などが含まれるケースもあるようです。

一般的な固定資産については、その間の修理代等の費用は、はっきりしません。

移転外では、維持コストも含めてリースが行われる場合が多いのです。

そうすると借手が負担すべきリース資産にかかるコストが事前に定額ではっきりしていることになります。

これはその費用化にあたっても考慮すべき性格といえるでしょう。


そうだ、会計基準を読もう!!



会計基準を読もう!!<目次>