リース会計基準、読んでますか?

リース会計基準の改正のメインは所有権移転外ファイナンス・リース取引への例外処理(賃貸借処理)の廃止です。

売買処理一本という点では所有権移転ファイナンス・リース取引と同じですが、減価償却での違いがあります。
移転外と移転で大きく違うのは次の2点です(12項)。


(1)自己所有の固定資産と同一でなくてもよい

(2)リース期間を耐用年数、残存価額をゼロとして行う


このうちの(1)償却方法について考えてみましょう。

所有権移転ファイナンス・リース取引における借手の減価償却は、自己所有の固定資産と同一の方法により行います。

しかし、移転外にはこの規定は適用されません。

この点に関して、基準では次の2つの理由をあげています。

(1)移転外は取得と少し違う

(2)旧定率法の適用上の困難がある


(1)移転外の特殊性

所有権移転外ファイナンス・リース取引の性格はリース物件の単純な取得とは異なります。

複合的な性格を持ち、使用権の売買の側面があり、コストが定額で確定します。


(2)旧定率法の適用上の困難

旧定率法は、残存価額が存在することを前提としていましたので、所有権移転外ファイナンス・リース取引でうまく適用することができませんでした。

常に一定率をかけるということはいつまでたっても簿価はゼロにならないためです。

とてもテクニカルな理由で、試験的な重要性はそれほど高くないかもしれません。



そうだ、会計基準を読もう!!



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