無額面株式の発行が一般化し、資本金組入額が任意となる制度が広まると当然に資本金の持つ意味はなくなっていきます。

そしていよいよアメリカで資本金という考え方を持たない州が登場しました。

それがカリフォルニアです。

カリフォルニアには、資本金がないのです。
カリフォルニアには、資本金がありません。

アメリカでこのように資本金制度がない州の登場をみた背景には、無額面株式の制度が拡大し、資本金が形骸化した点を指摘できるでしょう。

資本金制度の崩壊にはもう一つ理由があります。

それは極めて実質的な理由といってよいでしょう。

実際に倒産をした企業を分析した結果からの理由です。

それは、現実に資本金に基づく分配規制をきちんと守って配当をしていてもつぶれる会社はつぶれる。

そんな事実です。

資本金自体が形骸化し、そして仮にあっても実質的な効果にも疑問符がつく。

であるならばいっそ資本金にこだわるよりも別の基準を模索した方がよいのではないか。

そんななかで登場したのが1977年のカリフォルニア州法です。



カリフォルニア州法では、資本金概念を使用していません。

資本金がないのですから、もちろんそれを配当規制にも利用しません。

その代わりに用いられたのが財政状態基準とでも呼ぶべき基準です。

(1)資産負債比率が1.25倍以上

(2)流動資産比率が1以上

分配直後にこの両者を満たしていなければならないというのが財政状態基準です。

財政状態基準の基礎には、倒産企業の実証分析等の理論的背景があったようです。

実際に倒産した企業を分析すると分配規制を守った会社も倒産している。

倒産企業には、5年程度前より資産負債比率等にはっきりした減少傾向がみられる。

であるならば資本金を利用した分配規制よりも資産負債比率(や流動比率)といった指数を分配規制に利用した方がよいのではないかという考え方です。



まったく新しい分配規制を持つカリフォルニア州法。

カリフォルニア州法には資本金がありません。

あるのは、払込資本と留保利益の区別だけです。

このような制度が50州あるアメリカのある州のみで採用されているなら、それは驚くべきことではありません。

例外的な出来事と片付けることも可能でしょう。

しかし、事態はより一層の進展をみせたのです。



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