一見、終了したかに見えた配当可能額はない。
シリーズ第20弾です(←どんだけ?)。
アメリカの分配規制を長い間にわたって支配してきた考え方(「信託基金原理」)のご紹介です。
シリーズ第20弾です(←どんだけ?)。
アメリカの分配規制を長い間にわたって支配してきた考え方(「信託基金原理」)のご紹介です。
我国では、平成13年の商法改正、そして平成18年の会社法創設と資本金の維持による債権者の保護思想が後退しています。
アメリカではどうなのでしょうか?
アメリカで分配規制が行われはじめたのは19世紀前半のことです。
ただし、19世紀の分配規制には多くの混乱がみられ、今日的にみるべきものは多くありません。
しかし、この時代に注目すべきある事件に対する判決がでています。
裁判の結果というよりも判決の中の考え方が後のアメリカでも長く大きな意味を持ちました。
その考え方が「信託基金原理」です。
事件は、破産した会社の債権者が破産前に配当を受けた株主に金返せと訴えたものです。
裁判所は株主に対し配当金を返還し、債権者に弁済するよう命じました。
この判決のなかでうたわれたのが「信託基金原理」です。
考え方そのものは、これまでの我国における資本金維持の考え方と同様といってよいでしょう。
株式会社の株主には、出資額を限度としてしか責任を負わない制度(有限責任制度)があります。
そのいわば見返りとして存在するのが資本金であり、資本金はいわば会社の債務弁済に対するクッション(信託基金)だという考え方です。
この考え方は以後アメリカにおいて長期にわたって支持されました。
・配当可能額関連の記事一覧
アメリカではどうなのでしょうか?
アメリカで分配規制が行われはじめたのは19世紀前半のことです。
ただし、19世紀の分配規制には多くの混乱がみられ、今日的にみるべきものは多くありません。
しかし、この時代に注目すべきある事件に対する判決がでています。
裁判の結果というよりも判決の中の考え方が後のアメリカでも長く大きな意味を持ちました。
その考え方が「信託基金原理」です。
事件は、破産した会社の債権者が破産前に配当を受けた株主に金返せと訴えたものです。
裁判所は株主に対し配当金を返還し、債権者に弁済するよう命じました。
この判決のなかでうたわれたのが「信託基金原理」です。
考え方そのものは、これまでの我国における資本金維持の考え方と同様といってよいでしょう。
株式会社の株主には、出資額を限度としてしか責任を負わない制度(有限責任制度)があります。
そのいわば見返りとして存在するのが資本金であり、資本金はいわば会社の債務弁済に対するクッション(信託基金)だという考え方です。
この考え方は以後アメリカにおいて長期にわたって支持されました。
・配当可能額関連の記事一覧



このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。