まっ、春なので配当可能額の話を一つ。

このブログでは再三指摘していますが、分配可能額と区別される配当可能額はありません。

旧商法下では限度額計算と準備金の積立ての計算のいずれにも「実際の規定」がありました。

会社法のもとでは準備金の計上の規定しかありません。

もし、この状態でも限度額計算に影響させる必要があるとするなら、旧商法のもとで限度額の計算において準備金の要積立額を控除するという規定が不要だったハズです。

つまりは、会社法(会社計算規則)をみていく限り、限度額計算に準備金の要計上額を関係させる必要はありません。

もっともそれにより剰余金の額は減少しますので次の配当段階ではその分、限度額は小さくなります。

剰余金の配当はあくまでも会社法上の制度ですので、会計の側でその手続きや限度額について考える必要はありません。

それは余計な御世話です。

立法論としては別の話ですが。



ようやく資格試験関連の書籍等からは配当可能額の記述が消えてきました。

このブログの影響という訳ではないでしょうが、ちょっと一安心です。

でもトップページはまだそのままにしておきます。