正常営業循環基準は、資産・負債を流動項目と固定項目に分ける基準です。

単に営業循環基準ということもあります。
(1)正常営業循環基準の意義
企業の正常な営業循環過程内にある資産・負債を流動資産・負債とする基準をいいます。

営業循環過程とは、商品販売業であれば、商品を買って、売って代金を回収するまでをいいます。

正常営業循環基準が適用されない資産・負債には、1年基準が適用されます。



(2)具体的な適用対象
1.資産(すべて流動資産)
現金、受取手形、売掛金、前渡金など

2.負債(すべて流動負債)
支払手形、買掛金、前受金など

受取手形や支払手形は、商品(掛代金)の受取・支払にかかるもののみである点に注意しましょう。
固定資産の購入や売却によって生じた手形債権債務は、受取手形・支払手形とは区別(営業外受取手形、営業外支払手形)します。