このブログではまだ触れてもいないですが、新しい減価償却制度について、概要と出題の可能性等を考えてみました。
税務では減価償却制度が改正されています。
(旧制度)
残存価額 → おおむね取得原価の10%
償却可能額 → 取得原価の95%(つまり5%残し)
(新制度)
残存価額 → ゼロ
償却可能額 → 取得価額−備忘価額(1円)
ややこしいのは、平成19年4月1日以後に取得した資産には、新制度が適用されて、従来から所有している資産には旧制度が適用される点です。
会計科目は税法の試験ではありませんから法人税の取扱いが変わったからといってただちに出題にそのままはねかえるとも思えません。
しかし、たとえば鉄筋コンクリートの建物の残存価額が取得原価の1割というのはむしろ不自然でしょう。
実態には残存価額ゼロの方がふさわしい面もあり、今後は残存価額ゼロの出題が定着する可能性が高そうです。
その場合に古い資産をどうするかですが、これは正直わかりません。
古い資産も一律に新制度でいくか、両者を平成19年4月1日前の取得か、以後の取得でわけるかのいずれかでしょう。
問題をよく読めば対処できる範囲で出題ありというのが標準的な見方といってよいのではないかと思います。
ややこしい制度が2点ほどあります。
出題の可能性はやや低いのではないかと思っています。
一つは、旧制度を利用している場合の償却可能額まで償却した後の取扱いです。
単純には、翌期以後5年間で備忘価額(1円)を残した金額を償却していきます。
正確には、(取得原価×5%−1円)×事業年度÷60月ですが、事業年度が1年の場合には、常に(取得原価×5%−1円)÷5年で大丈夫です。
もう一つは、新定率法に関してです。
新定率法では、基本的に定額法の率の250%の償却率(実際はそれぞれが法定されています)で償却していきます。
たとえば、10年の定額法の償却率は0.100ですので、10年の定率法の償却率は、0.100×250%=0.250になります。
このため新定率法は、250%定率法と呼ばれることもあります。
ただし、実際の税理士試験で定額法の率に実際に250%をかけて定率法の償却率を算出させることはないのではないかと予想しています。
新定率法で償却をずっと続けても残存価額はいつまでもゼロになりません(さきほどの10年の定率で試してみてください)。
そこで仮に残存期間を定額法で償却した場合の償却額が定率法の償却を上回った期間から残存期間での定額法に切り換えます。
この切り換えの判定は、保証額(取得原価×保証率)との比較で行われ、保証額が定率法償却額を上回った場合は、改定償却率(要は残存期間の定額法償却率)を用いて償却計算を行います。
この制度は、きちんと筋道が追えればたいした制度ではないのですが、いろんな率が出てくるので手順だけを追いかけているとグチャグチャになってしまうかもしれません。
でも全部追うのも案外と大変です。
追える人は追う。
追えなかったらそれなりにという感じでよろしいのではないでしょうか。
(旧制度)
残存価額 → おおむね取得原価の10%
償却可能額 → 取得原価の95%(つまり5%残し)
(新制度)
残存価額 → ゼロ
償却可能額 → 取得価額−備忘価額(1円)
ややこしいのは、平成19年4月1日以後に取得した資産には、新制度が適用されて、従来から所有している資産には旧制度が適用される点です。
会計科目は税法の試験ではありませんから法人税の取扱いが変わったからといってただちに出題にそのままはねかえるとも思えません。
しかし、たとえば鉄筋コンクリートの建物の残存価額が取得原価の1割というのはむしろ不自然でしょう。
実態には残存価額ゼロの方がふさわしい面もあり、今後は残存価額ゼロの出題が定着する可能性が高そうです。
その場合に古い資産をどうするかですが、これは正直わかりません。
古い資産も一律に新制度でいくか、両者を平成19年4月1日前の取得か、以後の取得でわけるかのいずれかでしょう。
問題をよく読めば対処できる範囲で出題ありというのが標準的な見方といってよいのではないかと思います。
ややこしい制度が2点ほどあります。
出題の可能性はやや低いのではないかと思っています。
一つは、旧制度を利用している場合の償却可能額まで償却した後の取扱いです。
単純には、翌期以後5年間で備忘価額(1円)を残した金額を償却していきます。
正確には、(取得原価×5%−1円)×事業年度÷60月ですが、事業年度が1年の場合には、常に(取得原価×5%−1円)÷5年で大丈夫です。
もう一つは、新定率法に関してです。
新定率法では、基本的に定額法の率の250%の償却率(実際はそれぞれが法定されています)で償却していきます。
たとえば、10年の定額法の償却率は0.100ですので、10年の定率法の償却率は、0.100×250%=0.250になります。
このため新定率法は、250%定率法と呼ばれることもあります。
ただし、実際の税理士試験で定額法の率に実際に250%をかけて定率法の償却率を算出させることはないのではないかと予想しています。
新定率法で償却をずっと続けても残存価額はいつまでもゼロになりません(さきほどの10年の定率で試してみてください)。
そこで仮に残存期間を定額法で償却した場合の償却額が定率法の償却を上回った期間から残存期間での定額法に切り換えます。
この切り換えの判定は、保証額(取得原価×保証率)との比較で行われ、保証額が定率法償却額を上回った場合は、改定償却率(要は残存期間の定額法償却率)を用いて償却計算を行います。
この制度は、きちんと筋道が追えればたいした制度ではないのですが、いろんな率が出てくるので手順だけを追いかけているとグチャグチャになってしまうかもしれません。
でも全部追うのも案外と大変です。
追える人は追う。
追えなかったらそれなりにという感じでよろしいのではないでしょうか。
みんなしんどい答練期なのに明るいと何人にも言われ(笑)コツコツの成果を実感しています。掲示板はのっていませんが。
3月決算もばっちりおわり、気分が良かったのでまた近況を書いてしまいました。
財表の総合問題の計算が去年より5点ぐらいあがりました(^^)
法人も全然諦めていないです♪