税理士試験も終わったことですので、足かけ2年に及ぶ配当可能額のその後の話です。
決着しました。
決着しました。
ごく単純には、会社法上の分配可能額以外に準備金の要計上額を加味した配当可能額はないハズ。
しかし、その記述が今でも多いです。
最近になってようやく明確な訂正の記述もみかけました。
いや、長かったです。
これからしばらく時間をかけて直されていくことになるでしょう。
一番最後はみっともないので早く直しましょう♪
しかし、このインターネット時代に本当に考えさせられます。
いったん広まった認識が改まるきっかけがないということかもしれません。
明確に誤りと思える出来事ですらそうなのですからやや疑わしいといったことに関してはいったいどうなんでしょうか?
つくづく考えさせられます。
このブログでも受験生だけではなく、もう少し広い意味での情報発信ができれいいなあと思っています。
しかし、その記述が今でも多いです。
最近になってようやく明確な訂正の記述もみかけました。
いや、長かったです。
これからしばらく時間をかけて直されていくことになるでしょう。
一番最後はみっともないので早く直しましょう♪
しかし、このインターネット時代に本当に考えさせられます。
いったん広まった認識が改まるきっかけがないということかもしれません。
明確に誤りと思える出来事ですらそうなのですからやや疑わしいといったことに関してはいったいどうなんでしょうか?
つくづく考えさせられます。
このブログでも受験生だけではなく、もう少し広い意味での情報発信ができれいいなあと思っています。
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