分配可能額と区別される配当可能額はありません。

でも、あるとの記述はあきらかに増えています。

そんななか、受験界はどのような対応をとったのでしょうか。

知り得る範囲で検証してみましょう。

税理士試験の受験関連で配当可能額が別途存在するという記述はほとんどみませんでした。

このブログに一定の影響力があったのかは定かではありません。

しかし、市販の書籍や講座等でもその話は聞きませんでした。



これに対して、日商簿記検定や公認会計士試験関連の書籍等では現在でも配当可能額があるとの記述が少なくありません。

これだと特に独学で書籍等だけを参考に学習している方が間違えた情報を元にしてしまう可能性があります。

早期に訂正しましょう。

一番最後は、かなり恥ずかしいです。



これは単なる推察にすぎませんが、同じ簿記といっても、縦割りの傾向があるのかもしれません。

税理士、会計士、日商簿記という中でのグループ化とでもいえるでしょうか。

特定の専門学校の書籍でも税理士受験用のものには記述がなく、公認会計士受験用のものには記述があったりします。

本当は、同じ簿記のハズなのにどうやら区分けらしきものができている。

もちろんそれぞれの試験の範囲や傾向は違っています。

しかし、範囲等が重なる部分でも、それぞれの領域で微妙に記述が異なるものが従来からあるようです。

きわめて無粋な推察をすれば、それぞれが自己完結的に世界を閉じてしまっているのかもしれません。

情報が瞬時に世界を駆け巡るインターネット時代にと思われるかもしれません。

しかし、多すぎる情報に必ずしも価値があるとは限りません。

情報過多の時代ゆえの現象といえるでしょうか。

多くの情報の中から有益で正しい情報を見抜く力がより求められるともいえるのでしょう。

自らの教訓にもしたいと思います。