いや、アメリカの次は、ヨーロッパでしょ。

いや、ただ並べたかっただけです。

ヨーロッパの分配規制は、わかんないです。

でも、なぜか書いたりしてみます。

まあ、ただわからないといっているだけでは何なんで、少しだけ。

帳簿締切等の方法にも英米式と大陸式があるようにアメリカとヨーロッパとでは基本的に分配規制のあり方が異なるようです。

ざっくりとは、貸方の資本項目を分配規制に利用しているようです。

この点は、日本と同じです。

その背後には、資本維持、そして企業自身の維持というべき考え方があるといってよいようです。



このような考え方は、一般原則の第三原則の後段の考え方と同じです。

もとでともうけを区別する。

もとでを分配しては企業の存続も危ぶまれる。

もちろんこれでは債権者は困ってしまいます。

企業資本の維持を通じた債権者の利害調整の考え方が背後にある。

こんな考え方があることは事実です。

わが国の分配規制は、様々な国の分配規制のあり方を検討して成文化されたものであるハズです。

まず会社法がある。

資本維持が大事だからそれにそむくようなことはできないと考えるとしてもそれは決して会社法の成文を解釈したことにはならないでしょう。


うーん。

表題に偽りありですね。

ヨーロッパのどの国でもかまいませんが、現実的な分配規制をご存知の方のコメントをお待ちしております。