平成19年の税理試験の法人税で面白い出題がありました。
期中に減資を行い、その全額を配当しているという前提での出題です。
期中に資本金を減らして、その他資本剰余金(資本金減少差益)にする。
その全額を期中に配当する。
そんな前提の出題でした。
期中に減資を行い、その全額を配当しているという前提での出題です。
期中に資本金を減らして、その他資本剰余金(資本金減少差益)にする。
その全額を期中に配当する。
そんな前提の出題でした。
出題は、第2問(50点の計算)です。
期中に減資を行っています。
そして、その全額を配当しています。
この動きは、会社が作成した株主資本等変動計算書(およびその注記)から把握できます。
そしてその結果、資本金等の額がどう変化したかをフリースペースの解答欄に記述させる出題です。
法人税法のことはよくわかりませんが(ダメじゃん)、前提となる事実だけに注目したいと思います。
それは、その他資本剰余金を全額配当している点です。
そもそも資本準備金はなく、利益準備金も資本金の4分の1に達するまでまだ余裕があります。
その他資本剰余金を全額配当すれば、資本準備金を計上することになります。
もともとあったその他資本剰余金を全額配当する設定ではなく、そのすべてが資本金の減少によるものです。
その他資本剰余金の全額を配当するのはたまたまではなく、想定内のことでしょう。
それが会社法上、許されない行為と考えた出題ではないでしょう。
その他資本剰余金の全額は配当可能と考え、その場合の法人税の取扱いを問う出題と考える以外にありません。
税理士試験の法人税法でその他資本剰余金の全額が配当される出題がなされている点は注目してよいのではないかと思います。
期中に減資を行っています。
そして、その全額を配当しています。
この動きは、会社が作成した株主資本等変動計算書(およびその注記)から把握できます。
そしてその結果、資本金等の額がどう変化したかをフリースペースの解答欄に記述させる出題です。
法人税法のことはよくわかりませんが(ダメじゃん)、前提となる事実だけに注目したいと思います。
それは、その他資本剰余金を全額配当している点です。
そもそも資本準備金はなく、利益準備金も資本金の4分の1に達するまでまだ余裕があります。
その他資本剰余金を全額配当すれば、資本準備金を計上することになります。
もともとあったその他資本剰余金を全額配当する設定ではなく、そのすべてが資本金の減少によるものです。
その他資本剰余金の全額を配当するのはたまたまではなく、想定内のことでしょう。
それが会社法上、許されない行為と考えた出題ではないでしょう。
その他資本剰余金の全額は配当可能と考え、その場合の法人税の取扱いを問う出題と考える以外にありません。
税理士試験の法人税法でその他資本剰余金の全額が配当される出題がなされている点は注目してよいのではないかと思います。



このブログにコメントするにはログインが必要です。
さんログアウト
この記事には許可ユーザしかコメントができません。