棚卸資産会計基準、読んでますか?

棚卸資産基準は、棚卸資産の評価について定めた基準です。

あわせて適用のある棚卸資産の範囲についてふれられています。

基準の3項と27項から31項になります。

棚卸資産をごく短くいうと「販売目的の資産」です。

でも本当でしょうか?

3項を読んでみましょう。

おやっ、「売却を予定しない資産であっても………短期的に消費される事務用消耗品等も含まれる」とあります。

棚卸資産には、商品等の販売目的資産だけではなくて、消耗品も含まれるんですね。

ビックリです。

この点を踏まえつつ、お手持ちのテキストの棚卸資産の定義を読んでみましょう。

販売目的資産とは言い切っていないのではないかと思います。


棚卸資産基準では、4つの類型の棚卸資産があがっています。

これは連続意見書第4にあげられているものと同様です。

(1)販売目的の財貨・用役(商品、製品)

(2)販売目的の製造中の財貨・用役(仕掛品、半製品)

(3)販売目的の財貨・用役を生産するための短期的消費財(材料)

(4)販売・管理活動に短期的消費財(事務用消耗品)

簡単におさえておくとよろしいのではないでしょうか。


そうだ、会計基準を読もう!!



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