平成20年4月以後開始事業年度から強制適用される「棚卸資産の評価に関する会計基準」のやや細かい点をみています。
今回はこれまでの低価評価以外の評価との関係を考えてみました。
今回はこれまでの低価評価以外の評価との関係を考えてみました。
これまで商品の評価損としては、次のようなものがあります。
商品低価評価損
陳腐化評価損
品質低下評価損
強制低価評価損
今後は、これらがすべて商品評価損です。
陳腐化は、いわば流行遅れ、品質低下は、商品が日焼けしたりして、実際に品質が落ちる場合です。
これまではいわば、時価の下落のうちこういった理由のあるものを区別していた訳です。
でもこれからは区別しません。
全部ただの時価の下落です。
ちょっと勘違いしやすいかなというのが強制低価評価損との関係です。
時価がすごく下落した場合には、仮に原価法を採用していても時価で評価する。
で、評価損も営業外費用か、特別損失でした。
でも、今後は、これもただの時価の下落で商品評価損です。
原則は売上原価になります。
特別損失になるのは、時価の下落が著しい場合ではなく、「臨時、かつ、多額」な場合です。
ここはうっかりしがちなので注意しましょう。
これまでの年度別変更点の個別記事一覧は、こちらからどうぞ。
・税理士試験 簿記論 年度別変更点
商品低価評価損
陳腐化評価損
品質低下評価損
強制低価評価損
今後は、これらがすべて商品評価損です。
陳腐化は、いわば流行遅れ、品質低下は、商品が日焼けしたりして、実際に品質が落ちる場合です。
これまではいわば、時価の下落のうちこういった理由のあるものを区別していた訳です。
でもこれからは区別しません。
全部ただの時価の下落です。
ちょっと勘違いしやすいかなというのが強制低価評価損との関係です。
時価がすごく下落した場合には、仮に原価法を採用していても時価で評価する。
で、評価損も営業外費用か、特別損失でした。
でも、今後は、これもただの時価の下落で商品評価損です。
原則は売上原価になります。
特別損失になるのは、時価の下落が著しい場合ではなく、「臨時、かつ、多額」な場合です。
ここはうっかりしがちなので注意しましょう。
これまでの年度別変更点の個別記事一覧は、こちらからどうぞ。
・税理士試験 簿記論 年度別変更点



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