平成20年4月以後開始事業年度から強制適用される「棚卸資産の評価に関する会計基準」のやや細かい点をみています。

今回は翌期の処理の話です。

帳簿価額の切り下げが行われた場合の翌期の処理には、洗替法と切放法があります。

両方式の選択は、棚卸資産の種類ごとに選択できます。

洗替法は、いったん取得原価に戻す方法です。

切放法は、時価で評価したままの方法です。

ざっくりとは資産評価時の処理とそれなり(それなりです)のつながりがあると考えてよいかもしれません。


<期末:原価100円、時価90円>

(1)直接減額
商品評価損10 繰越商品10

(2)間接減額
商品評価損10 商品評価調整勘定10

費用科目は、低価法に一本化された訳ですから商品低価評価損でなくていいでしょう(まあ、簿記では何でもいいです)。

間接減額の場合の商品評価調整勘定(今、つくりましたので適切ではないかもしれません)は、かつては商品低価引当金などどされる例もありましたが、現状では「引当金」は不適切です。

その後、商品低価調整勘定あたりが使われていたと思いますが、低価を入れる意味合いが薄れたと考えて、商品評価調整勘定としてみました。

要は、(繰越)商品のマイナス勘定です。


<翌期>

(1)切放法
前期末の時価を原価として処理

(2)洗替法
商品評価調整勘定を戻入れ、当初の取得原価と時価とを比較する

商品評価調整勘定10 商品評価調整勘定戻入10


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税理士試験 簿記論 年度別変更点