平成20年4月以後開始事業年度から強制適用される「棚卸資産の評価に関する会計基準」のやや細かい点をみておきましょう。

今回は適用の単位の話です。

原価と時価(正味売却価額)の小さい金額が棚卸資産(商品)の評価額です。

複数の商品を取り扱っている場合には、個々の商品ごとに考えるのか、ある程度のグループごとに考えるのかで結論が変わってきます。

結論的には、個々の商品ごとです。

ただ、グループごとで行うのが適切なときは、継続適用すれば認められます。

ここは問題の指示に従いましょう。

ちょっと具体例で考えておきます。

<A商品>原価100円 正味売却価額 80円
<B商品>原価100円 正味売却価額110円

(1)個々の商品ごと
A商品 原価100円>時価 80円 ∴評価額 80円 評価損20円
B商品 原価100円<時価110円 ∴評価額100円 評価損 0円

(2)AとB
原価(100円+100円)=200円
時価(80円+110円)=190円
200円>190円 ∴評価額190円 評価損10円

結果が異なりますので、問題の指示に注意しましょう(ちょっと細かいかな)。


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税理士試験 簿記論 年度別変更点