平成20年4月以後開始事業年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」が強制されます。
メインは、低価基準(低価法)の強制です。
メインは、低価基準(低価法)の強制です。
棚卸資産の評価に低価基準が強制されるということは、方法も一つしかありません。
ですので低価基準や低価法と呼ぶ必要もなくなります。
もっともこのブログではわかりやすいので「低価基準」といいます。
棚卸資産の期末評価額に原価と時価の少ない金額をつけるのが低価基準(法)です。
「低下」基準ではありませんので注意しましょう。
原価と比較する時価は、売ったらいくらの「正味売却価額」です。
評価損は「売上原価」です。
製造業で製造に不可避的に発生する場合は「製造原価」です。
例外は臨時、かつ、多額な場合が「特別損失」です(時価の下落が著しいかどうかは関係ありません)。
これはかなりシンプルになりました。
もっとも強制適用は、平成20年4月以後開始の事業年度です。
問題をよく読んで、棚卸資産基準を適用するかを確認する必要があります。
これまでの年度別変更点の個別記事一覧は、こちらからどうぞ。
・税理士試験 簿記論 年度別変更点
ですので低価基準や低価法と呼ぶ必要もなくなります。
もっともこのブログではわかりやすいので「低価基準」といいます。
棚卸資産の期末評価額に原価と時価の少ない金額をつけるのが低価基準(法)です。
「低下」基準ではありませんので注意しましょう。
原価と比較する時価は、売ったらいくらの「正味売却価額」です。
評価損は「売上原価」です。
製造業で製造に不可避的に発生する場合は「製造原価」です。
例外は臨時、かつ、多額な場合が「特別損失」です(時価の下落が著しいかどうかは関係ありません)。
これはかなりシンプルになりました。
もっとも強制適用は、平成20年4月以後開始の事業年度です。
問題をよく読んで、棚卸資産基準を適用するかを確認する必要があります。
これまでの年度別変更点の個別記事一覧は、こちらからどうぞ。
・税理士試験 簿記論 年度別変更点



このたび、低価法の強制が4月以降より適用になりましたが、これまでは原価基準の例外的考え方、もしくは原価基準の枠内での考え方がありました、原価基準の例外は保守主義説、原価基準の枠内では有効原価説と回収可能原価説があったと思いますが、
今年の財表の理論問題での出題は可能性としては高いでしょうか?
それとも低いでしょうか?
あくまで先生の個人的考えでかまいませんので意見を聞かせてください。