財務会計講義(第9版)のご紹介です。
著者は神戸大学の桜井久勝教授です。
税理士試験の財務諸表論の受験生の方に私がオススメしているテキストです。
第8版からの主要な改正点は、リース、工事契約、四半期決算といった会計基準の改定にあわせたものと税法の改正による減価償却制度がメインです。
至高のテキスト いかがでしょうか?
著者は神戸大学の桜井久勝教授です。
税理士試験の財務諸表論の受験生の方に私がオススメしているテキストです。
第8版からの主要な改正点は、リース、工事契約、四半期決算といった会計基準の改定にあわせたものと税法の改正による減価償却制度がメインです。
至高のテキスト いかがでしょうか?
会計基準の改正は多いこともあり、厚みのある本が増えています。
その中にあってオススメできる量におさえている数少ないテキストです。
私も文章を書いた後、桜井先生はどこまでをどう書いている(表現している)だろうかと参照することが多いです。
まあ、私がいうのも何ですが、さすがです(←比べるなっちゅうの)。
配当可能額の記述はあります。
期中における配当についての取締役の責任との関連が書かれています。
確かに期中における配当について取締役が責任を負う場合はあります(会社法465条)。
しかし、準備金の計上分を加味した金額(配当可能額)の範囲内で配当を行ったら取締役が責任を負わなくてよくなる訳ではないと思います。
取締役が配当の実施に慎重であるべき根拠にはなりますが、配当可能額が別途存在するとの根拠にはならないと思います。
こんなブログよりも大きな影響があるだけにぜひ次回の改定の際にはご検討いただきたいと思います。
その中にあってオススメできる量におさえている数少ないテキストです。
私も文章を書いた後、桜井先生はどこまでをどう書いている(表現している)だろうかと参照することが多いです。
まあ、私がいうのも何ですが、さすがです(←比べるなっちゅうの)。
配当可能額の記述はあります。
期中における配当についての取締役の責任との関連が書かれています。
確かに期中における配当について取締役が責任を負う場合はあります(会社法465条)。
しかし、準備金の計上分を加味した金額(配当可能額)の範囲内で配当を行ったら取締役が責任を負わなくてよくなる訳ではないと思います。
取締役が配当の実施に慎重であるべき根拠にはなりますが、配当可能額が別途存在するとの根拠にはならないと思います。
こんなブログよりも大きな影響があるだけにぜひ次回の改定の際にはご検討いただきたいと思います。



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