いや、何か「会社法であそぼ」があついです。

何があついのかというと「会社法はこれでいいのか?」という著書のある浜辺陽一郎教授とのブログでの記事、コメントでの議論です。

どの辺があついのかあつ過ぎてよくわかりませんが。

会社法に興味のある方は、ヤケドしない程度にどうぞ。


会社法であそぼ



しかし、うらやましいと思うのが、どのような形にせよ議論が成り立つことです。

ブログの作者である葉玉匡美弁護士(元立法担当者)が批判されることを「好き」と公言してはばからないからこそかもしれません。

まあ、元立法担当者と大学教授ですからレベルが高すぎて、内容的にはどうなのかよくわかりませんが。

でも、うらやましいです。

このブログでは受験に的を絞っていることもあってか議論にはいたりません。

たまに問題提起してもスルーですよ。

まったく。



ここしばらくの関心は、配当可能額についてです。

分配可能額以外に配当可能額はあるのか?

最初の記事が昨年の4月の事ですから、もう半年以上になります。

その間のこのブログ内の関連記事をまとめてみました。


分配可能額と配当可能額?

分配可能額と配当可能額?再び

分配可能額と配当可能額(三回目)

分配可能額と配当可能額

マイナスのその他資本剰余金

分配可能額と剰余金の配当(1)



その後のなりゆきとしては、会社法関連の書籍には記載なし(規定がないのであたりまえですが)。

会計関連の書籍(やテキスト等)では、記述のあるものと記述のないものに2分されています。

あるとする会計関連の書籍の記述で私が納得できるものはありません。

私は分配可能額と区別された配当可能額はないと思っています。

しかし、あるにせよ、ないにせよ。

きちんと根拠を提示した議論ができないものか。

「会社法であそぼ」での議論を読んでそう思いました。