(税法方式の不合理)
講 師:「それじゃあ税法方式では原価率はいくつかな。」
モン吉:「えーっと、税法方式は、借方・原価÷貸方・売価でしたね。」
講 師:「そうだよ。」
モン吉:「えーっと。借方の原価は240円で、貸方の売価は100円+100円で200円。240円÷200円で、???」
講 師:「どうしたの?」
モン吉:「原価率が120%になりました。」
講 師:「原価率が120%はおかしいね。」
モン吉:「なんでそんなことになっちゃうんですか?」
講 師:「税法方式の原価率の計算の分母と分子は厳密には対応関係がとれていないんだ。」
モン吉:「対応関係がとれていない?」
講 師:「そうなんだ。原価率は売れた金額とそれに見合う原価の比率じゃないとおかしいんだ。」
モン吉:「あっ。減耗部分だけ分子にあるけど、分母にはないんですね。」
講 師:「そうなんだ。厳密にはおかしな率を求めてることになるね。」
モン吉:「おかしな率でいいんですか?」
講 師:「減耗がこんなに大きいことはないんで、その不合理もそれほど大きくはないと思うよ。」
モン吉:「税法方式がいい加減な面があるっていうのはそういうことなんですね。」
講 師:「そうだね。日商一級なんかでは出題されていないと思うな。」
モン吉:「税理士試験ではどうなんですか?」
講 師:「税理士試験ではやっておいた方がいいかな。税法方式というのと減耗がない場合は税法方式で解くいても結果が同じだからこれを利用して出題する可能性もなくはないしね。」
(原価率が100%をこえた場合)
モン吉:「原価率が100%を超えたらどうするんですか?」
講 師:「そのまま使うんだ。」
モン吉:「えっ。原価率が100%を超えてもそのまま使うんですか?」
講 師:「そうなんだ。その結果、期末商品は原価を超えるだろうけど、税法はヘッチャラなようだね。」
モン吉:「びっくりしました。」
講 師:「減耗以外に売価がどんどん下がってしまう場合でも原価率が100%を超えることもあるかもしれないね。」
モン吉:「この問題では期末は100円×120%=120円ですね。」
講 師:「そうだね。期末が120円で、売上原価も120円ってことになるね。」
モン吉:「減耗部分はどうなっちゃたんでしょう?」
講 師:「減耗部分の原価は80円なんだけどそれが売上原価と期末売価の比率で割りふられちゃってる感じだね。」
モン吉:「ちゃんと連続意見書方式でやった場合の棚卸減耗費相当額は売上原価と期末商品に入っちゃうんですね。」
講 師:「この場合、売上と期末が全く同じなんで、連続意見書方式をとった場合の棚卸減耗費80円は、40円ずつ売上原価と期末商品に足されてる感じだね。」
モン吉:「なんか納得いかないなあ?」
講 師:「まあ、試験用っていうよりは話のネタや考える材料にして欲しいな。」
(問題での方式の見分け方)
モン吉:「問題ではどちらの売価還元法をとったらいいかはわかるんですよね。」
講 師:「問題には何らかの形で指示されていると思うな。」
モン吉:「でも何も書いてないときはどうすればいいんですか?」
講 師:「連続意見書方式の前提は、値入がわかることだから、値入がわかれば連続意見書方式かな。」
モン吉:「値入の資料があれば連続意見書方式で、なければ税法方式ですね。」
講 師:「連続意見書方式の方が合理的だからほぼそれで大丈夫だと思うよ。」
・モン吉くんと学ぶ売価還元法・応用編(11)へ
・モン吉くんと学ぼう!!<目次>
講 師:「それじゃあ税法方式では原価率はいくつかな。」
モン吉:「えーっと、税法方式は、借方・原価÷貸方・売価でしたね。」
講 師:「そうだよ。」
モン吉:「えーっと。借方の原価は240円で、貸方の売価は100円+100円で200円。240円÷200円で、???」
講 師:「どうしたの?」
モン吉:「原価率が120%になりました。」
講 師:「原価率が120%はおかしいね。」
モン吉:「なんでそんなことになっちゃうんですか?」
講 師:「税法方式の原価率の計算の分母と分子は厳密には対応関係がとれていないんだ。」
モン吉:「対応関係がとれていない?」
講 師:「そうなんだ。原価率は売れた金額とそれに見合う原価の比率じゃないとおかしいんだ。」
モン吉:「あっ。減耗部分だけ分子にあるけど、分母にはないんですね。」
講 師:「そうなんだ。厳密にはおかしな率を求めてることになるね。」
モン吉:「おかしな率でいいんですか?」
講 師:「減耗がこんなに大きいことはないんで、その不合理もそれほど大きくはないと思うよ。」
モン吉:「税法方式がいい加減な面があるっていうのはそういうことなんですね。」
講 師:「そうだね。日商一級なんかでは出題されていないと思うな。」
モン吉:「税理士試験ではどうなんですか?」
講 師:「税理士試験ではやっておいた方がいいかな。税法方式というのと減耗がない場合は税法方式で解くいても結果が同じだからこれを利用して出題する可能性もなくはないしね。」
(原価率が100%をこえた場合)
モン吉:「原価率が100%を超えたらどうするんですか?」
講 師:「そのまま使うんだ。」
モン吉:「えっ。原価率が100%を超えてもそのまま使うんですか?」
講 師:「そうなんだ。その結果、期末商品は原価を超えるだろうけど、税法はヘッチャラなようだね。」
モン吉:「びっくりしました。」
講 師:「減耗以外に売価がどんどん下がってしまう場合でも原価率が100%を超えることもあるかもしれないね。」
モン吉:「この問題では期末は100円×120%=120円ですね。」
講 師:「そうだね。期末が120円で、売上原価も120円ってことになるね。」
モン吉:「減耗部分はどうなっちゃたんでしょう?」
講 師:「減耗部分の原価は80円なんだけどそれが売上原価と期末売価の比率で割りふられちゃってる感じだね。」
モン吉:「ちゃんと連続意見書方式でやった場合の棚卸減耗費相当額は売上原価と期末商品に入っちゃうんですね。」
講 師:「この場合、売上と期末が全く同じなんで、連続意見書方式をとった場合の棚卸減耗費80円は、40円ずつ売上原価と期末商品に足されてる感じだね。」
モン吉:「なんか納得いかないなあ?」
講 師:「まあ、試験用っていうよりは話のネタや考える材料にして欲しいな。」
(問題での方式の見分け方)
モン吉:「問題ではどちらの売価還元法をとったらいいかはわかるんですよね。」
講 師:「問題には何らかの形で指示されていると思うな。」
モン吉:「でも何も書いてないときはどうすればいいんですか?」
講 師:「連続意見書方式の前提は、値入がわかることだから、値入がわかれば連続意見書方式かな。」
モン吉:「値入の資料があれば連続意見書方式で、なければ税法方式ですね。」
講 師:「連続意見書方式の方が合理的だからほぼそれで大丈夫だと思うよ。」
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回もだいぶ進んでやっと話がみえてきました(笑) まだまだですが、少しスッキリです。
そもそも「税込方式」と「連続意見書方式」の2通りあることさえ混同して混乱しておりました。テキストにはちゃんと書いてあったのに、式丸覚えで、そこに数字を入れればいいんだ〜と思っていたふしが大いにあり、そのせいで、スッポリ抜けてました。自分のお粗末な学習方法に我ながらビックリ!です。
ちょうど理論で「棚卸資産の評価」をやっていて、これって相乗効果?