企業会計原則、読んでますか?


今回は、真実性の原則ネタです。

真実性の原則では「相対的な真実」が要請されます。

絶対的な真実ではなく、相対的な真実です。

いくつもの会計処理方法がある。

どれも認められている。

その中から選ぶんだからどれも真実。

うーん。


でも、方法って1個でもよくないですか?

どうして絶対的な真実性ではダメなのでしょうか?

1個のがわかりやすくていいじゃないですか。

絶対的な真実ではダメなのでしょうか?


減価償却費の計算などでも見積もりの要素が入る部分について何らかの判断が入るのはわからなくはないです。

事前にこの建物が何年もつのか?

45年、いや43年。

これは厳しいでしょう。

見積の要素が入る以上、数字も絶対一個という訳にはいかなそうです。


でも、方法を一つに絞ることは不可能ではないのでは?

もし不可能じゃないなら絶対的真実でもいいじゃないですか。


かなり強引な話ではありますが、これでかえって相対的真実ってのが浮き立てばそれでよしということでよろしくお願いします。


そうだ、会計基準を読もう!!(やっぱり相対的真実かな←戻りましたな)



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